○若桜町収入保険制度加入促進事業費補助金交付要綱
令和2年1月22日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町収入保険制度加入促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、収入保険制度の加入促進を図るために必要な補助金を交付し、もって本町農業の振興を図ることを目的とする。
(交付申請の時期等)
第3条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業は、収入保険制度事務費賦課金を軽減する事業とする。
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う鳥取県農業共済組合とする。
(補助金の算定等)
第6条 本補助金は、次の収入保険制度事務費賦課金加入者割部分とし、予算の範囲で交付する。
加入初年度事務費賦課金加入者割 4,500円
加入2年目以降事務費賦課金加入者割 3,200円
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年1月21日から施行し、令和元年度の補助事業から適用する。