○若桜町収入保険制度加入促進事業費補助金交付要綱

令和2年1月22日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町収入保険制度加入促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、収入保険制度の加入促進を図るために必要な補助金を交付し、もって本町農業の振興を図ることを目的とする。

(交付申請の時期等)

第3条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号から第3号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業は、収入保険制度事務費賦課金を軽減する事業とする。

(補助対象者)

第5条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う鳥取県農業共済組合とする。

(補助金の算定等)

第6条 本補助金は、次の収入保険制度事務費賦課金加入者割部分とし、予算の範囲で交付する。

加入初年度事務費賦課金加入者割 4,500円

加入2年目以降事務費賦課金加入者割 3,200円

(実績報告)

第7条 規則第17条の実績報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月21日から施行し、令和元年度の補助事業から適用する。

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若桜町収入保険制度加入促進事業費補助金交付要綱

令和2年1月22日 告示第4号

(令和2年1月21日施行)