○若桜町創業支援補助金交付要綱

令和2年1月21日

告示第3号

若桜町創業・開業促進事業補助金交付要綱(平成27年若桜町告示第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町の産業振興及び経済の活性化を図るため、町内で創業する事業者に、予算の範囲内において若桜町創業支援補助金(以下「本補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場をいう。

(2) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業所を開設する場合

 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業所を開設する場合

 事業者が現在の事業を継続して実施しつつ、新たに事業所を開設する場合

(3) 創業の日 前号のア又はの場合、個人事業者にあっては管轄する税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書に記載された開業年月日を、法人にあっては法人登記事項証明書に記載された設立年月日をいう。前号のウの場合、新たな事業所で事業を開始した日をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1欄に掲げる者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第2欄に掲げる事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第3欄に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第4欄に掲げる算出方法で算出した額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。この場合において、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 本補助金の交付を受けようとする者は、改修工事等の着手前に補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)

(2) 町税の滞納がないことが分かる証明書

(3) 補助対象経費に係る見積書

(4) 誓約書(様式第3号)

(5) 若桜町商工会からの意見書

(6) 賃貸借契約書等の写し及び家屋所有者の改修承諾書(申請者が補助対象物件の所有者でない場合)

(7) 独立した会計であることが分かる書類(テナント等、既存の事業所に新規入居する場合)

(8) 他の補助制度の申込みに係る書類の写し(他の補助金の交付を受けている場合)

(9) その他町長が必要と認めたもの

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、第7条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付決定をするものとする。

2 交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(補助金の変更申請等)

第9条 補助対象者は、交付決定を受けた後において、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の申請に係る事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、変更(中止)申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、業種の変更、補助金の増額及び補助金の20%を超える減額に係る変更を除く軽微な変更については、この限りでない。

(1) 変更後の事業(変更)計画書(様式第2号)

(2) 変更後の見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の実績報告)

第10条 補助対象者は、補助事業の完了の日から30日を経過した日又は交付決定通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書等の写し

(2) 補助事業の完了を確認できる写真(工事については施工前、施工中、施工後の写真)

(3) 第2条第3号に規定する創業の日が確認できる書類

(4) 事業所が法人にあっては定款、その他事業所については会社概要が分かる書類

(5) 創業に許認可等が必要な場合は許認可証等の写し

(6) 若桜町商工会員であることを証する書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定する。

2 町長は、補助金の額を確定したときは、補助対象者に対しその旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず補助対象事業の実施上必要があると認めるときは、補助金交付決定額のうち2分の1以内の額を概算払することができる。

(休業の届出)

第13条 補助対象者は、創業の日から5年以内に休業する場合は、事前に休業を届け出るものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金を交付した後、第3条及び第4条の要件に該当しないことが判明したとき又は創業の日から5年以内に廃業した場合は、交付した補助金の全額返還を命ずることができる。

2 町長は、補助対象者の死亡又は自然災害や疾病等による廃業・補助対象物件の取壊し等の場合は、返還額を減免することができる。

(財産の処分及び管理)

第15条 補助対象者は、本補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年を経過する前に、補助金により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとするときは財産処分承認申請書(様式第7号)をあらかじめ提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をした補助対象者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用日前に事業所を開設した補助対象者に交付する補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年7月31日告示第78号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年10月27日告示第103号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、施行の日以後の交付申請から適用する。

(適用区分)

2 この要綱の適用日前に交付の申請がなされた補助金については、なお従前の例による。

(令和3年3月8日告示第24号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日以後の交付申請から適用する。

(令和4年9月1日告示第136号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条及び第6条関係)

1 補助対象者

次の各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 創業前又は申請時に創業の日から1年を経過しない者であって、次に掲げるいずれかの者であること。

ア 個人の場合は、第7条の規定による交付申請日において町内に住民登録がある者。

イ 法人の場合は、第10条の規定による実績報告書の提出日までに町内において法人を設立している者。

(2) 町税を滞納していない者。

(3) 他から同一補助事業に対する助成を受けていない者。ただし、この要綱による補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分することができるときは、この限りでない。

(4) 小規模事業者(中小企業信用保険の対象となる者で、常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人以下)の法人又は個人)であること。

(5) 創業の日以後、当該事業を5年以上継続して実施する見込みのある者。

(6) 若桜町商工会員又は若桜町商工会に加入を行う者。

2 補助対象事業

次の各号に定める要件を満たす事業とする。

(1) 小売業、飲食業、サービス業、宿泊業、卸売業、製造業その他町長が特に必要と認める業種であること。

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業でないこと。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業でないこと。

3 補助対象経費

次の各号に定める経費のうち、補助対象事業に必要と町長が認める経費とする。

(1) 広告宣伝費

(2) 設備費(備付けのもの)

(3) 事業所の開設費及び改修費

(4) 専業専用備品(使用可能期間が1年以上、かつ、事業の特性上必要で汎用性の低いもの)

4 補助金の額

10/10以内(上限100万円)

ただし、補助対象者が40歳未満の者については、上限150万円とする。

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若桜町創業支援補助金交付要綱

令和2年1月21日 告示第3号

(令和4年9月1日施行)