○若桜町子育てリフレッシュ事業補助金交付要綱
令和元年12月2日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て中の保護者が、リフレッシュするとともに子育てに関して話し合う機会や保護者間のつながりの創出を支援することを目的に、子育て等に関する事業等に対し若桜町子育てリフレッシュ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体等)
第2条 補助の対象となる団体・グループ(以下「対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体・グループとする。
(1) 若桜町に在住の0歳から18歳までの子をもつ子育て中の保護者で構成された団体・グループ
(2) 若桜町に活動拠点を置き、子育て中の保護者を対象に子育て支援事業を開催する団体・グループ
(補助対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 若桜町内の保護者同士の輪を広げつなぐことを目的に、子育てについて情報交換、ワークショップを開催する事業
(2) 子育て中の保護者を対象に、子育てや教育等に関する講演会等を開催する事業
(3) その他町長が特に必要と認める事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で助成する。
2 1件の申請につき上限は5万円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体・グループの代表者(以下「申請者」という。)は、若桜町子育てリフレッシュ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業着手の1箇月前までに、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 交付決定には、必要な条件を付けることができる。
(2) 領収書の写し
(3) 事業内容のわかる書類及び写真等
2 町長は、前項の規定にかかわらず補助事業の実施上必要があると認めるときは、交付決定額の一部又は全部を概算払することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業を中止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他補助金を交付することが適当でないと認められるとき。
(補助金の返還)
第13条 前条の規定により、補助金の交付決定の取消しを受けた補助事業者が、既に補助金の交付を受けているときは、既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(報告)
第14条 町長は、必要に応じて、補助事業者に対して事業の成果等について報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付及びこの要綱の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条、第8条関係)
1 補助対象経費 | 2 補助率 | 3 重要な変更 |
報償費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、使用料及び賃借料、委託料その他本補助事業に要する経費 | 100% ※ ただし、食糧費に関しては1人当たり上限500円かつ全事業費の50%以内とする | (1) 本補助金の増額を伴う変更 (2) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更 |