○若桜町病後児保育事業実施要綱

令和元年11月15日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童の入院等の必要がなく当面症状の急変は認められない病気の回復期にある児童を一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び家庭福祉の増進を図るため若桜町病後児保育事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 本事業の対象となる児童は次に掲げる要件を全て満たす者(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 本町に住所を有すること。

(2) 満1歳から小学校就学前の児童

(3) 病気の回復期にあり、集団での保育が困難な状態にあること。

(4) 児童の保護者が就労等の理由により、家庭において養育を行うことが困難な児童であること。

2 前項第1号に該当しない児童であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項第1号に該当するものとみなす。

(1) 本町内に勤務先を有する保護者のいる児童

(2) 町長が特に必要と認める児童

(実施施設)

第3条 本事業は、次に掲げる施設において行うものとする。

名称

位置

若桜町立わかさこども園

若桜町大字若桜732―2

(利用定員)

第4条 本事業の利用定員は、1日3人までとする。ただし、実施施設に特別な事情があるときは、この限りでない。

(開設)

第5条 開設日時及び開設時間は若桜町立わかさこども園に準ずるものとする。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、1回の利用につき、休業日を含む連続した5日以内とする。ただし、対象児童の健康状態について医師等の判断により必要と認められる場合は、5日間を超えて利用することができる。

(利用登録)

第7条 本事業の利用を希望する保護者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ病後児保育事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、登録しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、後日提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録を認める場合は、利用希望者に病後児保育事業利用登録決定通知書(様式第2号)により利用希望者に通知する。

(利用方法)

第8条 利用希望者は、利用しようとする日の前日までに実施施設に対して利用予約を行い、病後児保育事業利用申請書(様式第3号。以下「利用申請書」という。)を提出するものとする。ただし、利用定員に満たない場合で実施施設において特に支障がないときは、利用当日に申込みができるものとする。

2 利用希望者は、利用の開始にあたり、あらかじめ対象児童に医師による診察を受けさせ、所定の病状連絡票の交付を受け、利用申請書に添付するものとする。

3 利用希望者は、病後児保育を利用する期間、家庭との連絡票(様式第4号)を実施施設に提出し、実施施設との連携を図らなければならない。

(利用の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申し込みがあったときは、利用の適否を決定し、その旨を病後児保育事業利用決定通知書(様式第5号)により通知する。

(費用負担)

第10条 病後児保育を利用した保護者(以下「利用者」という。)は、病後児保育を実施するために必要な経費の一部として、次の表に定める利用料を負担しなければならない。

世帯の種類

利用料

生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の内ひとり親家庭

1人1日につき

0円

上記以外の世帯

本町に住所を有する世帯

1人1日につき

500円

本町以外に住所を有する世帯

1人1日につき

2,500円

備考

1 1日未満は、1日とする。

(利用の取消し等)

第11条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消し、その旨を病後児保育事業利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知する。

(1) 第8条の決定に係る児童が第2条の要件を欠くに至った場合

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段を用いた場合

(3) 利用者が正当な理由なく利用料を支払わない場合

(4) その他町長が事業を継続することが困難であると認めた場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

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若桜町病後児保育事業実施要綱

令和元年11月15日 告示第80号

(令和元年12月1日施行)