○若桜町職員懲戒審査委員会規程

平成18年10月5日

告示第57号

(設置)

第1条 本町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、懲戒処分の公正を確保し適正に処理するため、若桜町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号のいずれか又は全部の規定に違反したときは、若桜町職員の懲戒処分の基準等に関する規程(平成18年若桜町告示第56号)に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

(所掌事項)

第3条 委員会は、町長及びその他の任命権者(以下「任命権者」という。)の命により、次の事項を所掌する。

(1) 懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査すること。

(2) 懲戒処分の可否及び程度について審査を行うこと。

(3) 前2号の結果について、文書をもって任命権者に報告すること。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者について町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 職員 2名

(4) 学識経験者 若干名

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を行う。

(招集)

第6条 委員会は委員長が招集する。

(会議及び議事)

第7条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員長及び委員の除斥)

第8条 委員長及び委員は、自己が懲戒に該当することが明らかになったとき、若しくは懲戒の疑いが強いとき、又は懲戒に該当し、若しくは懲戒の疑いのある職員と4親等以内の親族の関係にあるときは、当該関係の会議に出席することはできないものとする。

(関係者等からの意見の聴取)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者(以下「関係職員」という。)から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の服務)

第10条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(関係職員等の会議への出席)

第11条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員及びその他委員長が必要と認める者に会議への出席を求め事情及び意見を聴取することができる。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この規程は、平成18年10月5日から施行する。

(平成22年3月31日告示第33号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日告示第71号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年12月17日告示第88号)

この規程は、告示の日から施行する。

若桜町職員懲戒審査委員会規程

平成18年10月5日 告示第57号

(令和元年12月17日施行)