○外国人就労者等日本語習得支援助成金交付要綱

令和元年8月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内事業所が受け入れている外国人技能実習生等(以下「外国人就労者等」という。)に対して日本語の習得に資すると認められる講座の受講等又は検定の受検等をさせた場合に、これに係る経費の一部を助成することにより、企業内コミュニケーション及び企業誘致環境の向上、さらには企業の生産性の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 若桜町内に事業所を有する法人

(2) 常時使用する従業員の数がおおむね100人以下の法人

(助成対象経費)

第3条 本助成金の対象となる経費は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 日本語講座の受講に要する経費(受講料、講師派遣費等)

(2) 日本語検定の受検に要する経費(受検料)

(3) その他町長が必要と認める経費

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額で、毎年度1事業者あたり15万円を上限とし、予算の範囲内で助成する。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする事業主(以下「申請者」という。)は、講座の受講又は検定の受検等の終了から60日以内に、外国人就労者等日本語習得支援助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象経費が確認できる書類

(2) 受講者又は受検者が町内に居住及び就労していることを証明できる書類の写し(在籍証明書、住民票の写し、在留カードの写し等)

(3) 受講者又は受検者名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金交付の決定を行い、外国人就労者等日本語習得支援助成金交付決定通知書(様式第2号)をもって、速やかに申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者は、外国人就労者等日本語習得支援助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、その内容を確認し、速やかに申請者の指定する口座へ助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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外国人就労者等日本語習得支援助成金交付要綱

令和元年8月1日 告示第62号

(令和元年8月1日施行)