○若桜町産後健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後間もない時期の母親に対し、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等を行う健康診査(以下「産後健康診査」という。)を実施することにより、産後うつの予防及び新生児への虐待予防等を図り、もって産後の初期段階における母子に対する支援体制を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 産後健康診査の受診日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 平成31年4月1日以降に出産した者

(3) 出産後8週間を経過していない者

(回数及び実施時期)

第3条 産後健康診査は、対象者1人につき2回限りとする。

2 実施時期は、原則として出産後22日から56日以内とする。

(健診項目)

第4条 産後健康診査は、外来受診において次の各号に掲げる項目を全て実施するものとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) 産後質問票(エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS))

(費用)

第5条 産後健康診査に要する費用は、鳥取県と鳥取県医師会又は鳥取県助産師会並びに鳥取県国民健康保険団体連合会との間で締結した産後健康診査事業に係る委託契約書(以下「契約書」という。)に定める額とする。

(受診票等の交付)

第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、産後健康診査受診票(様式第1号)及び産後質問票(様式第2号)(以下「受診票等」という。)を交付するものとする。

2 町長は、他の市町村で妊娠の届出を提出後に本町に転入した対象者については、前項の規定にかかわらず受診票等を交付するものとする。

3 前2項の規定により受診票等の交付を受けた者が、当該受診票等を紛失又はき損したときは、受診票等に再交付である旨を記したうえで受診票等を再交付することができるものとする。

(実施方法)

第7条 対象者は、契約書に基づき実施する保健医療機関及び助産所等(以下「委託医療機関等」という。)で産後健康診査を受けようとするときは、前条の規定により交付を受けた受診票等に必要事項を記入のうえ、委託医療機関等に提出しなければならない。

(委託医療機関等との連携)

第8条 委託医療機関等は、産後健康診査の結果に基づき、対象者に適切な指導及び助言を行うとともに、事後指導を要すると認めたときは、速やかに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、訪問指導等を実施するなど、必要な支援を受けることができるよう配慮しなければならない。

(費用の支払い)

第9条 町長は、委託医療機関等による産後健康診査に係る費用は、契約書の定めにより指定された期日までに鳥取県国民健康保険団体連合会を経由して委託医療機関等に支払うものとする。

(償還払い)

第10条 町長は、対象者が委託医療機関等以外の保健医療機関及び助産所等で産後健康診査を受診したときは、その費用について、第5条に規定する額を上限に償還払いの方法により助成金を支給することができるものとする。

2 前項の規定により産後健康診査の助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、産後健康診査費用助成申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、申請書記載の書類を添えて、町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を支給することが適当と認めたときは、産後健康診査費用助成金支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定による審査の結果、助成金を支給することが適当でないと認めたときは、産後健康診査費用助成金不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

5 申請者は、第3項の規定による決定通知を受けたときは、産後健康診査費用助成金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

6 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに指定された口座への振り込みにより助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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若桜町産後健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第61号

(令和3年3月30日施行)