○若桜町農業経営改善計画の認定要綱

令和元年7月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づく農業経営改善計画(以下「計画」という。)の認定について、同法及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付24経営第564号農林水産省経営局長通知。以下「基本要綱」という。)の定めによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定対象者)

第2条 計画の認定を受けることができる者は、町内において農業経営を営み、又は営もうとするものとする。

(認定基準)

第3条 計画の認定基準は、基本要綱第5の4の(1)に掲げるとおりとする。

(認定及び審査会)

第4条 認定を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法第12条第2項及び農林水産省令に定める事項を記載した認定申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、提出された計画の内容等について、審査会に諮り、適当と認めるときは、農業経営改善計画認定書(別記様式)を申請者に交付するものとする。

3 審査会は、関係機関の次の者をもって構成する。

(1) 若桜町農業委員会の職員

(2) 鳥取いなば農業協同組合若桜支店の職員

(3) 鳥取県東部農林事務所八頭事務所の職員

(4) 鳥取県東部農林事務所八頭事務所八頭農業改良普及所の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(有効期限)

第5条 認定の有効期間は、前条第2項の認定をした日から起算して5年とする。

(計画変更)

第6条 第4条第2項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)から計画の変更申請があった場合は、第4条の規定を準用するものとする。この場合における有効期間は、当初認定日から起算して5年間とする。

(認定の取消)

第7条 町長は、次に掲げるときは認定を取り消すものとする。

(1) 基本要綱第5の6の(1)に該当する場合

(2) 認定農業者から認定取消しの申請があった場合又は認定農業者が死亡若しくは解散した場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、計画の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

若桜町農業経営改善計画の認定要綱

令和元年7月1日 告示第56号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和元年7月1日 告示第56号