○若桜町商工観光イベント補助金交付要綱
令和元年5月10日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、若桜町(以下「町」という。)で行われる若桜町商工観光イベント等に対し若桜町商工観光イベント補助金(以下「補助金」という。)を交付するために、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となるイベントは、別表第1の第1欄に掲げるイベントのほか、町長が必要と認めたイベントとする。
(補助金の交付)
第3条 補助事業に対する補助金の額は、予算の範囲内で別表第1の第2欄に掲げる者に対し、交付事業に要する経費の額以下を交付するものとする。
(交付の取消し等)
第5条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業を中止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他補助金を交付することが適当でないと認められるとき。
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付及びこの要綱の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
1 イベント名 | 2 事業実施主体 |
若桜町納涼花火大会事業 | 若桜町納涼花火大会実行委員会 |
因州若桜鬼っこまつり事業 | 因州若桜鬼っこまつり実行委員会 |
若桜鮎釣り大会事業 | 千代川漁業協同組合 若桜支部 |
別表第2(第4条関係)
1 補助対象経費 | 2 補助率 |
事業に要する報償費、旅費、消耗品費、通信運搬費、食糧費(弁当代等)、備品購入費、印刷製本費、使用料及び賃借料、委託料、保険料、その他補助事業に要する経費 | 10/10 ※ただし、予算の範囲内とする |