○若桜町地区防災計画の運用に関する要綱
平成31年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町防災会議(以下「防災会議」という。)が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第42条の2に基づき提案された地区防災計画(以下「地区防災計画」という。)を若桜町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に定めるための手続き等について、必要な事項を定めるものとする。
(地区防災計画の要件)
第2条 地区防災計画は、町内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所等を有する事業者(以下「住民等」という。)が共同し提案できるものとする。
2 地区防災計画の提案を行うもの(以下「計画提案者」という。)は、計画に基づき活動を行う団体(以下「活動主体」という。)の同意を得るものとする。
3 計画提案者は、あらかじめ地区防災計画に関する団体等と一定の協議を行うものとする。
4 計画提案者は、次に掲げるものとする。
(1) 町内に住所を有する者で組織された自主防災組織及び自治会等の地縁団体
(2) 町内の区域内に事業所を有する事業所
(3) その他若桜町防災会議会長(以下「会長」という。)が適当と認めるもの
5 計画提案者は、防災会議開催予定日の2箇月前までに、次に掲げる書類を若桜町総務課へ提出するものとする。
(1) 地区防災計画提案書(様式第1号)
(2) 地区防災計画の案
(3) 地区防災計画の提案を行う者が住民等であることを証明する書類
(4) 第2条第2項の活動主体の同意を得たことを証する書類
(5) 第2条第3項の関係団体と協議したことを証する書類
(6) その他会長が必要と認める書類
(事前協議)
第3条 町は、地区防災計画の提案があったときは、次に掲げる事項について、関係課及びその他会長が必要と認める者で事前協議を行うものとする。
(1) 地区防災計画の内容及び実施団体
(2) 若桜町地域防災計画との整合
(3) その他会長が必要と認める事項
(地域防災計画への規定)
第4条 防災会議開催予定日の1箇月前までに前条の規定による事前協議を終えた計画を、防災会議の審査対象とする。
2 防災会議は、提案された計画を審査し、審査結果に基づき、地域防災計画に定めることとする。
(庶務)
第7条 この要綱に係る庶務は、若桜町総務課において処理する。
(雑則)
第8条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。