○若桜町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成31年若桜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、別表第1に掲げるものとする。

2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、別表第2に掲げるものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第6条の規定により、派遣職員が職務に復帰した場合において、その者の職務の級、号給又は給料の調整を行うときは、当該派遣の期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、他の職員との権衡及びその者の勤務成績を考慮して、その職務に応じた職務の級に昇格させ、職務に復帰した日又はその日から1年以内の職員の初任給、昇給等の基準に関する規則(昭和40年若桜町規則第117号)第17条に定める昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。

2 前項の規定を適用した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を調整することができる。

(派遣職員の勤務条件等)

第4条 任命権者は、法第2条第1項に規定する取決めにおいて、職員の派遣先団体における報酬その他の勤務条件等を定めるに当たっては、本町の他の職員の給与その他の勤務条件等との均衡を考慮しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

一般財団法人若桜町観光開発事業団

別表第2(第2条関係)

名称

社会福祉法人若桜町社会福祉協議会

若桜町商工会

八頭中央森林組合

若桜町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)