○若桜町議会会派及び各会派等代表者会議に関する内規

平成31年1月22日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この内規は、若桜町議会の会派及び各会派等代表者会議に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(各会派の結成・解散及び届け出)

第2条 会派は、2人以上の所属議員がいなければ結成できない。

2 会派を結成しようとするときは、会派結成届(様式第1号)を議長に届け出なければならない。また、これを変更するときは、会派異動届(様式第2号)を、会派を解散するときは、会派解散届(様式第3号)を同様に届け出るものとする。

3 議長は、前項の規定による届け出があったときは、会議においてこれを報告しなければならない。

4 会派を結成できる期間は、若桜町議会議員の任期終了日までとし、この日をもって解散したものとみなす。

5 議長は、提出された届出書を、町長へ文書をもって通告するものとする。

(各会派等代表者会議)

第3条 若桜町議会に、各会派間等の意見調整、連絡及び協議を行うため、各会派等代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。

(協議事項)

第4条 代表者会議の協議事項は、概ね次のとおりとする。

(1) 会派に関する事項

(2) その他必要と認める事項

(組織)

第5条 代表者会議は、各会派において選出された代表者及び会派に属さない議員の代表者をもって組織するものとする。

(招集及び会議)

第6条 代表者会議は、前条に規定する代表者から、第4条に規定する協議事項を示して代表者会議の要求があるとき、また、議長が必要と認めた場合に議長が招集する。

2 代表者会議は、第5条に規定する代表者の出席がなければ開くことができない。

3 代表者会議は、議長がこれを主宰し、議長に事故あるときは、副議長がその職務を代理する。

(委任)

第7条 この内規に定めるもののほか、この内規の運用等に関し必要な事項は、代表者会議等で協議し、議長が必要と認めた場合に限り、全員協議会等に諮って定めるものとする。

(施行期日)

この内規は、平成31年1月22日から施行する。

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若桜町議会会派及び各会派等代表者会議に関する内規

平成31年1月22日 議会告示第1号

(平成31年1月22日施行)