○若桜氷ノ山地域活性化イベント等補助金交付要綱
平成31年4月15日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、氷ノ山地域(以下「氷ノ山」という。)で行われる活性化イベント等に対し若桜氷ノ山地域活性化イベント等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体・グループ(以下「対象団体」という。)は別表のとおりとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに掲げる事業とする。
(1) 氷ノ山で開催される活性化イベント事業
(2) 氷ノ山を広くPRするイベント等に参加する事業
(3) その他この補助事業の目的にふさわしく、町長が特に必要と認める事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で助成する。なお、他の団体等からの助成金がある場合は、事業費からそれらの額を差し引いた額を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、事業実施の1箇月前までに、若桜町に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認めた書類
(交付決定)
第7条 町長は、第6条により申請のあったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべき事業を決定する。
2 町長は、補助金交付団体を決定したときは、申請者に対し文書をもって通知するものとする。
3 交付決定には、必要な条件を付けることができる。
(事業の実績報告)
第9条 対象団体は、実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業完了後1箇月以内に町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他事業の成果を示す書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定する。
2 町長は、補助金の額を確定したときは、その旨を対象団体に対し文書をもって通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた対象団体が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず補助事業の実施上必要があると認めるときは、交付決定額の一部又は全部を概算払することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業を中止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他補助金を交付することが適当でないと認められるとき。
(補助金の返還)
第13条 前条の規定により、補助金の交付決定の取消しを受けた対象団体が、既に補助金の交付を受けているときは、既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(報告)
第14条 町長は、必要に応じて、補助した対象団体に対して事業参加の成果等について、報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付及びこの要綱の運用に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第22号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条、第8条関係)
1 対象団体 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 | 4 重要な変更 |
氷ノ山観光業者組合、わかさ氷ノ山自然ふれあいの里活性化協議会、わかさ氷ノ山・山フェス実行委員会、氷ノ山山系アウトドアスポーツ大会実行委員会一般財団法人若桜町観光開発事業団、その他町長の認めるもの | 事業に要する報償費、旅費、消耗品費、通信運搬費、食糧費、入場料、参加料、備品購入費、印刷製本費、使用料及び賃借料、委託料、保険料、その他補助事業に要する経費 | 10/10 ※ ただし、予算の範囲内とする。 | (1) 本補助金の増額を伴う変更 (2) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更 |