○若桜町病児・病後児保育事業の広域利用に係る利用料補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町病児・病後児保育事業の広域利用に係る利用料補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、若桜町病児・病後児保育事業の広域利用に関する実施要綱(平成31年若桜町告示第22号)第7条に規定する利用者負担の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を拡充することを目的とする。

(対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、病児・病後児保育事業の広域利用に係る協定書(平成31年4月1日締結)第2条に規定する施設を利用した児童の保護者とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、児童1人あたり1日の利用につき、2,000円とする。

(交付申請及び補助金の請求)

第5条 本補助金の交付を受けようとする補助対象者は、病児・病後児保育利用料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 利用料の支払が確認できる領収書の原本

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、病児・病後児保育施設の利用に係る費用を支払った年度の末日までにしなければならない。

(交付決定及び補助金の交付)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して病児・病後児保育利用料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、本補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により本補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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若桜町病児・病後児保育事業の広域利用に係る利用料補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第23号

(平成31年4月1日施行)