○若桜町病児・病後児保育事業の広域利用に関する実施要綱
平成31年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の入院等の必要がなく当面症状の急変は認められないが病気又は病気の回復期にある児童を一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び家庭福祉の増進を図るため、病児・病後児保育事業の広域利用に係る協定書(平成31年4月1日締結)に基づき、若桜町病児・病後児保育事業(以下「本事業」という。)の広域利用に関する実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 本事業の広域利用の対象となる児童は次に掲げる要件を全て満たす者(以下「対象児童」という。)とする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 生後4か月から小学校6年生以下の児童であること。
(3) 集団保育等が困難な児童であること。
(4) 児童の保護者が就労等の理由により、家庭において養育を行うことが困難な児童であること。
(開所時間及び休所日)
第3条 実施施設の開所時間及び休所日は、実施施設に準じて別に定める。
(利用の制限)
第4条 実施施設の長は、対象児童が次のいずれかに該当するときは、本事業の広域利用を許可しないことができる。
(1) 定員を超え、本事業の実施体制の維持が困難であるとき。
(2) 受託者が本事業を行うに当たり、不適当と認めるとき。
(利用の手続)
第5条 実施施設の長は、対象児童の保護者が本事業の広域利用を希望するときは、あらかじめ指定した医療機関を受診させ、所定の書類を提出させるものとする。
(利用の決定)
第6条 実施施設の長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、速やかに本事業の広域利用の可否を決定し、所定の通知書により申請者に通知するものとする。
(利用者負担)
第7条 実施施設の長は、本事業の実施に必要な経費の一部として、本事業を利用した保護者から児童1人あたり1日につき2,500円の利用料を徴収するものとする。
(書類の整備等)
第8条 実施施設の長は、本事業の実施状況を明らかにするための書類及び、第6条に規定する書類を整備し、保存するものとする。
2 実施施設の長は、本事業に係る経理を明らかにした書類を整備し、運営に関する情報を公開するための措置を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。