○若桜町木造住宅耐震診断促進事業実施要綱
平成31年2月14日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町震災に強いまちづくり促進事業に基づく耐震化を促進する事業を実施することにより、木造一戸建て住宅の安全性を向上させ、もって震災に強いまちづくりの推進を図るため、予算の範囲内において、木造一戸建て住宅の耐震診断を行う事業(以下「耐震診断事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 木造の建築物のうち一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1未満のものに限る)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法により木造住宅の耐震性を判定することをいう。
(3) 診断士 次に掲げる要件をすべて満たす者をいう。
ア 鳥取県木造住宅耐震化業者登録要綱(平成20年6月27日付第200800049108号鳥取県生活環境部長通知。以下この号において「県要綱」という。)に基づき、木造住宅の耐震診断、耐震改修を行うための設計若しくは工事監理又は耐震改修に関する業務(以下この号において「耐震化業務」という。)を行う上で必要な一定以上の知識を有する建築士又は建築施工管理技士として鳥取県木造住宅耐震化技術者名簿に登載されていること。
イ 県要綱に基づき、耐震化業務を適切に行うことができる建築士事務所又は建築工事業者(以下「建築士事務所等」という。)として鳥取県木造住宅耐震化業者登録台帳に登録された建築士事務所等に属すること。
(事業対象木造住宅)
第3条 若桜町木造住宅耐震診断促進事業(以下「事業」という。)の対象となる建築物は、町内にあり、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。
(1) 平成12年5月31日以前に建築されたもの。
(2) 1棟につき延べ面積が220平方メートル以内で、階数が2階以下であること。
(3) 木造在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法で建築されていること。
(4) 現に居住の用に供し、又は供する予定のものであること。
(5) 国及び地方公共団体以外の者が所有するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、若桜町震災に強いまちづくり促進事業により既に耐震診断を実施した木造住宅は、事業の対象外とする。
3 町長は、第1項各号に掲げる要件に該当しない木造一戸建て住宅であっても、適当と認めるときは、耐震診断事業の対象とすることができる。
(事業内容)
第4条 町長は、前条に規定する事業対象木造住宅の所有者が耐震診断を希望するときは、診断士を派遣し、耐震診断を実施する。
2 前項の規定による診断士の派遣に要する費用は、当該年度の予算の範囲内において町が負担する。
2 町長は、前条の申請書の内容に変更が生じたと認めるときは、木造住宅耐震診断決定通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断の中止)
第7条 前条第1項の規定により耐震診断の決定を受けた者は、当該耐震診断を中止し、又は取りやめるときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(耐震診断の決定の取り消し)
第8条 町長は、耐震診断の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により耐震診断の決定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(耐震診断結果の通知等)
第10条 第4条第1項の規定により派遣された診断士は、耐震診断が完了したときは、速やかに当該耐震診断の結果を町長に報告しなければならない。
(耐震化に関する指導)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、結果通知書に基づき、耐震診断を行った木造住宅の所有者に対して、木造住宅の耐震性の向上を図るよう必要な指導又は助言をすることができる。
(業務の委託)
第12条 町長は、事業に係る業務の一部を建築士事務所協会等に委託することができる。
(雑則)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年9月21日から適用する。