○若桜町交通安全指導員設置運営要綱

昭和53年4月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町における道路交通の安全保持及び安全運動の推進を図るため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱及び任期)

第2条 指導員は、町長が所轄警察署長の意見をきいて委嘱するものとする。

2 指導員の任期は2年とし再任を妨げない。

3 指導員が任期期間中に退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって町長に届け出て、その許可を受けなければならない。

(職務)

第3条 指導員の職務は次のとおりとする。

(1) 通学、通園路において、登下校(園)時における児童、園児の安全通行の保護、誘導を行う。

(2) 一般歩行者に対し、横断の方法、信号の遵守など歩行者が正しい通行をするよう指導を行う。

(3) 自動車乗りに対し、正しい自転車の乗り方、信号の遵守等の指導を行うこと。

(4) 歩行者の安全通行に直接支障のある場合には、車輌の運転者に対し通行方法の指導を行う。

(5) 地域住民の交通安全思想の普及徹底及び交通安全運動の推進に努める。

(勤務要領)

第4条 指導員が前条の職務を行うに当たって必要な事項は町長が所轄警察署長の意見をきいてこれを定める。

(被服等の貸与)

第5条 指導員に別表第1のとおり被服等を貸与する。

2 指導員が別に定める使用期間内に死亡又は退職したときは、当該々当することとなった日から7日以内に町長に返戻しなければならない。

(指導員の心得)

第6条 指導員は職務について別に定めるもののほか、次に掲げる事項を心得なければならない。

(1) 交通指導は、懇切丁寧を旨として誠意をもってあたること。

(2) 勤務中は制服を着用し、姿勢、態度を常に端正にすること。

(3) 貸与品については、毀損又は損失することのないよう常に保管に留意すること。

(報償費)

第7条 町長は、指導員の活動に対し、年額44,700円を支払うこととする。

(事故の補償)

第8条 町長は、指導員の活動中に発生した、当該指導員の責めに帰さない事故について補償するための措置を講ずることとする。

(昭和53年4月1日告示)

この要綱は告示の日から施行する。

(令和2年3月23日告示第24号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

被服等の交付

交付品目

使用期間(月)

冬服(上、下)

1

24

合服(上、下)

1

24

盛夏服(上、下)

1

24

雨衣(上、下)

1

24

1

24

若桜町交通安全指導員設置運営要綱

昭和53年4月1日 告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 安全・通信対策
沿革情報
昭和53年4月1日 告示第1号
令和2年3月23日 告示第24号