○若桜町高齢者専用自動車管理規程
平成30年12月20日
告示第86号
若桜町老人専用自動車管理規程(昭和54年若桜町規程第51号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、若桜町高齢者専用自動車(以下「マイクロバス」という。)の管理及び使用に関する事項を定め、効率的な運営を図ることを目的とする。
(管理)
第2条 マイクロバスの管理は、高齢者福祉担当課長が行うものとする。
(運転業務の委託)
第3条 マイクロバスの運転にかかる業務を、バスによる旅客運送を行う事業者に委託して行わせることができるものとする。
(使用の条件及び範囲)
第4条 マイクロバスは、原則として高齢者の福祉の増進に寄与する事業のために使用するものとし、その使用の条件及び範囲は次に掲げるとおりとする。
(1) 鳥取県内での使用を原則とする。ただし、予定総走行距離が300キロメートルを超えない場合は、この限りでない。
(2) 高速道路(鳥取県内は除く。)は使用しない行程であること。
(3) 宿泊を伴わない行程であること。
(4) 最小乗車予定人数は10人とする。
(5) その他運転業務の受託事業者と協議のうえ決定した条件及び範囲。
2 マイクロバスは、前項に定めるもののほか、次の範囲において町長が必要と認めた場合に使用することができるものとする。
(1) 町行政のため集団輸送が必要であり、マイクロバスの使用によって行政効果の向上が期待される場合
(2) その他町長が必要と認めた場合
(使用許可)
第5条 マイクロバスを使用しようとする者は、高齢者専用自動車使用許可申請書(別記様式)により、使用日の10日前(若桜町の休日を定める条例(平成元年若桜町条例第16号)第1条に規定する町の休日を除く。)までに町長の許可を受けなければならない。
(報告義務)
第6条 マイクロバスの使用者又は運転業務の受託事業者は、使用中の事故及び異常について、速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、マイクロバスの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。