○若桜町伝統的建造物群保存地区保存審議会規則

平成30年12月26日

教育委員会規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、若桜町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成30年若桜町条例第14号。)第10条第5項の規定に基づき、若桜町伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の審議会は町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密を守る義務)

第4条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、伝統的建造物群保存地区保存事業担当課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日規則第35号)

この規則は、令和4年12月19日から施行する。

若桜町伝統的建造物群保存地区保存審議会規則

平成30年12月26日 教育委員会規則第162号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成30年12月26日 教育委員会規則第162号
令和4年12月19日 規則第35号