○若桜町伝統的建造物群保存地区保存審議会規則
平成30年12月26日
教育委員会規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成30年若桜町条例第14号。)第10条第5項の規定に基づき、若桜町伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の審議会は町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密を守る義務)
第4条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、伝統的建造物群保存地区保存事業担当課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第35号)
この規則は、令和4年12月19日から施行する。