○若桜町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成30年12月18日
教育委員会規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成30年若桜町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現状変更の仕様書及び設計図
(3) 現状変更箇所の現況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施工として行う行為
(2) 都市計画法による国、県若しくは町又は都市計画施設を管理することとなる者が都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
(4) 交通監視塔等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為
(5) 気象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により、指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(7) 鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)第4条第1項の規定により指定された鳥取県指定保護文化財、同第25条第1項の規定により指定された有形民俗文化財、同第30条第1項の規定により指定された鳥取県指定史跡、鳥取県指定名勝、又は鳥取県指定天然記念物の保存に係る行為
(8) 若桜町文化財保護条例(昭和48年若桜町条例第654号)第5条第1項の規定により指定された若桜町指定有形文化財、同第25条第1項の規定により指定された若桜町指定有形民俗文化財、同29条第1項の規定により指定された若桜町指定史跡、若桜町指定名勝又は若桜町指定天然記念物の保存に係る行為
(9) 郵便差出箱並びに総務省令で定める基準に適合する信書便差出箱の設置又は管理に係る行為
(10) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(11) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(12) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為(昭和32年法律第152号)による有線放送電話業務
(13) 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)による有線放送電話業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(14) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(15) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(16) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(技術的援助)
第8条 町長は、必要あると認めるときは、若桜町教育委員会に申請者の保存地区における建造物の修理等の相談に応じさせ、指導及び助言を行わせることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示のあった日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第34号)
この規則は、令和4年12月16日から施行する。