○若桜町成人歯科健診事業実施要綱
平成30年11月1日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、歯科疾患の早期発見及び早期治療を行うため、若桜町が実施する成人を対象とした歯科健診(以下「成人歯科健診」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、若桜町の住民基本台帳に登録されている者で、成人歯科健診が行われる年度末において40歳から74歳までの者とする。
(委託)
第3条 本事業は若桜町と東部歯科医師会との間に締結する委託契約に基づき、その会員である歯科医師の属する医療機関(以下「歯科医療機関」という。)の協力を得て行うものとする。
(健診内容)
第4条 成人歯科健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内の状況検査
(3) 歯周疾患検査
(4) 歯垢検査
(5) 口腔衛生指導及び助言
(受診回数)
第5条 対象者が成人歯科健診を受診することができる回数は、1年度につき1回とする。
(健診機関)
第6条 成人歯科健診は、歯科医療機関で行うものとする。
(実施方法)
第7条 成人歯科健診を受けようとする者は、あらかじめ若桜町に成人歯科健診の受診を申し込むものとする。
3 歯科医療機関は、対象者が持参した健診票により歯科健診及び保健指導等を実施し、その結果を記録するものとする。
(健診費用)
第8条 この事業に要する経費は、1件につき2,000円とする。
2 成人歯科健診に係る費用は、町がその費用の全額を負担する。
(費用の請求)
第9条 東部歯科医師会は、別に定める委託契約に基づき、成人歯科健診費用請求書(様式第2号)に健診票を添付し、若桜町へ請求するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第36号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。