○若桜町ふるさと観光大使の設置に関する要綱

平成30年10月1日

告示第68号

若桜町ふるさと観光大使の設置に関する要綱(平成20年若桜町告示第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の観光資源、特産品及びイベントなどの魅力を広く紹介、宣伝し、町のイメージの向上を図るとともに、観光に関する提言等をいただき、若桜町の観光産業に寄与するために設置する若桜町ふるさと観光大使(以下「大使」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 大使は、次の各号に掲げる者を対象とする。

(1) 県外で活躍している本町ゆかりの者

(2) その他前号に掲げる者と同等に第4条に定める活動を行うことができると認められる者

(委嘱)

第3条 町長は、前条の対象者で、本町に愛着と関心を持ち、かつ、町の魅力を積極的にPRしていただける者の中から、適当であると認める者を大使として委嘱することができる。

2 前項の委嘱は、委嘱状を交付して行う。

3 大使の任期は、第7条の規定により解嘱されるまでとする。

(活動等)

第4条 大使は、必要に応じて、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 大使の持つ人脈、仕事及び日常生活を通じて、本町の積極的なPR活動を行う。

(2) 大使は、観光振興についての提言やアドバイス、情報等の提供を行う。

(3) その他、町長が必要と認める活動

(活動支援)

第5条 町は大使に対し、観光PRに必要な次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 大使用の名刺

(2) 観光パンフレット及び観光情報

(3) 町広報紙

(4) その他、町の観光PRに必要と認めるもの

(経費等)

第6条 大使の活動は、ボランティアによるものとする。ただし、特別に本町が来町の要請を行うなどした場合は、予算の範囲内で経費を支給することができる。

(解嘱)

第7条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解嘱することができる。

(1) 第4条に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき

(2) 大使としての適格性を欠くに至ったとき

(3) 本人が希望するとき

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜町ふるさと観光大使の設置に関する要綱

平成30年10月1日 告示第68号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成30年10月1日 告示第68号