○若桜町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成30年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成30年若桜町告示第61号)第5条の規定に基づき設置する若桜町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(検討事項)
第2条 委員会は、認知症が疑われる人、又は認知症の人の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築を目的とする認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動が、医療・保健・福祉等にかかわる関係機関(以下「関係機関」という。)の連携のもと推進されるように支援チームの活動のうち次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 支援チームの活動における関係機関との具体的な連携方法に関すること。
(3) その他の支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 介護保険サービス事業所
(3) 社会福祉関係者及び老人福祉関係者
(4) 行政関係職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
(委員長)
第4条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。また、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 検討委員会の委員は、職務上知りえた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(検討委員会の庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、若桜町包括支援センターにおいて行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。