○若桜町議会における災害発生時等の対応要綱
平成30年7月17日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町において災害が発生し、又は発生するおそれのある場合に、若桜町災害対策本部又は若桜町警戒本部(以下「対策本部又は警戒本部」という。)と連携し相互の情報共有・情報交換を行い、より町民の生命また安全の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。
(支援本部の設置)
第2条 議会事務局長は、対策本部又は警戒本部の設置を議長に報告するものとする。
2 議長は、対策本部又は警戒本部が設置された場合において、必要に応じて若桜町議会災害対策等支援本部(以下「支援本部」という。)を設置することができるものとする。ただし、議長に事故等あるときは、副議長がこれを設置することができるものとする。
3 議長は、議員に対し、支援本部の設置を報告するものとする。
(支援本部の構成)
第3条 支援本部は、議長、副議長、議員をもって構成する。
(支援本部の事務)
第4条 支援本部は、議長が総括を担うものとし、次に掲げる事務を所管する。
(1) 議員の安否の確認に関すること。
(2) 対策本部又は警戒本部からの情報収集及び各議員への情報提供に関すること。
(3) 各議員からの情報収集・整理に関すること。
(4) その他災害に関して議長が必要と認める事項に関すること。
(議員の任務)
第5条 議員の任務は、次に掲げるとおりとする。なお、任務の遂行にあたっては、被災者の心情に配慮するとともに、諸活動の支援を行う場合は二次災害の発生がないよう十分留意するものとする。
(1) 自らの安否及び居所又は連絡先を支援本部に報告し、連絡体制の確立を図ること。
(2) 支援本部から情報提供を受けること。
(3) 災害情報や避難所等の状況についてできる限り把握することに努め、必要に応じて支援本部に報告すること。
(4) 各集落における自主防災組織等の活動に協力すること。
(5) その他災害に関して議長が必要と認める事項について遂行すること。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成30年7月17日から施行する。
附則(平成30年10月29日議会告示第2号)
この要綱は、平成30年10月29日から施行する。