○若桜町農地及び農業用施設災害(平成30年災)復旧事業費補助金交付要綱

平成30年9月10日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町農地及び農業用施設災害(平成30年災)復旧事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、平成30年7月豪雨等により、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法律」という。)で、1箇所の工事費が40万円未満のため対象外となり、補助が受けられない農地及び農業用施設(法律第2条に掲げる施設)の災害復旧事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、町の農業振興に資することを目的とする。

(適用の範囲)

第3条 この補助金の適用範囲は、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 1箇所の災害復旧工事費が5万円以上10万円未満の農地及び農業用施設

(2) 1箇所の災害復旧工事費が10万円以上40万円未満の農地及び農業用施設

(3) その他特に町長が復旧に必要を認めたもの

(補助金の交付手続等)

第4条 この災害復旧補助事業を実施しようとするものは、規則に準じて交付手続を行うものとする。

(補助率等)

第5条 補助率等は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号の補助金は、工事費が5万円を越えた場合に、工事費から5万円を控除し、百円単位を切り捨て、千円単位にしたものを全額補助する。

(2) 第3条第2号及び第3号の補助金は、工事費の100分の80以内とする。

(補助事業の変更)

第6条 設計変更により工事費に増減が生じた場合には、前条に掲げる基準により補助金の増減を行う。ただし、増額は、特別の事由があり、町長が必要と認めた場合に限る。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、工事完成検査後交付するものとする。

(補助金等交付決定前の着手等)

第8条 緊急を要する工事については、町長の承諾を受け、補助指令前に着工することができる。

(監督)

第9条 町長は、当該工事について職員を派遣し、監督又は必要な事項について指示させることができる。

(その他)

第10条 その他必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年7月豪雨等により被災した農地及び農業用施設について適用する。

若桜町農地及び農業用施設災害(平成30年災)復旧事業費補助金交付要綱

平成30年9月10日 告示第54号

(平成30年9月10日施行)