○若桜町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第44号

(主旨)

第1条 この要綱は単身高齢者、高齢者のみの世帯及び認知症高齢者等の増加に伴い、これらの高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は若桜町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託できるものとする。

(事業内容)

第3条 事業内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 若桜町支え愛推進員(以下「推進員」という。)の配置

(2) 支え愛のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の設置

(3) その他、町長が前各号に定める事業の実施に関して必要と認める事業

(推進員)

第4条 推進員は、町長がその職務を適切に行うことが出来ると認めた者を選任するものとする。

(推進員の役割)

第5条 推進員は生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の基盤整備の推進に関して、次に掲げる取り組みを総合的に支援・推進するものとする。

(1) 生活支援等サービス・その他地域資源の整理及び開発

(2) 生活支援等サービス提供の担い手の養成

(3) 関係者及び関係機関のネットワーク構築

(4) その他、町長が前各号に定める事業の実施に関して必要と認める事項

(協議会)

第6条 協議会は20名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱するものとする。

(1) 保健、医療及び福祉サービス関係者

(2) 地域においてサロン等の生活支援等サービスを実施している者

(3) ボランティア団体関係者

(4) 保健、医療及び福祉行政関係者

(5) 社会福祉協議会職員

(6) 介護保険被保険者代表

(7) 住民代表

(8) その他、町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は原則、前任者の残任期間とする。

3 協議会には会長及び副会長を置くものとし、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は協議会を代表し会務を総括する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(協議会の役割)

第7条 協議会は生活支援等サービスの基盤整備に関して、次に掲げる取り組みを組織的に支援・推進するものとする。

(1) 生活支援等サービスの体制整備に関する企画、立案及び方針策定に係る検討

(2) 関係機関の情報共有及び連携ネットワークの構築

(3) その他、町長が前各号に定める事業の実施に関して必要と認める事項

(協議会の運営)

第8条 協議会は必要に応じて会長が招集するものとする。

2 会長はその必要性があると認めた場合、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、必要な資料等の提出を求めることができる。

3 事務局は若桜町包括支援センターに置く。

4 この要綱に定めのない事項に関しては、協議会で協議し、これを処理する。

(推進員と協議会の関係)

第9条 推進員と協議会は相互に連携、協力し、生活支援等サービスの基盤整備に取り組むものとする。

2 推進員は協議会に参画し、必要な情報等の共有に努めるとともに、協議会において検討された企画等に関して、地域の実情を踏まえながら実施に向け、連絡調整を行う。

3 協議会は推進員の活動を組織的に補助し、必要に応じて助言、協力等の支援を行う。

(守秘義務)

第10条 推進員及び協議会の委員並びに関係者は、職務上知り得た個人情報について他に漏らしてはならず、それらの職を退いた後も同様とする。

1 この要綱は平成30年4月1日より施行する。

2 第6条第2項の規定にかかわらず、この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、平成33年3月31日までとする。

(平成31年1月31日告示第6号)

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

若桜町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第44号

(平成31年2月1日施行)