○若桜町長交際費の支出基準及び執行状況の公表に関する要綱
平成30年6月25日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町長交際費(以下「交際費」という。)の適正かつ公正な執行及び透明性の向上を図るための支出の基準及び執行状況の公表の基準について必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 交際費の支出にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限の金額となるよう努めなければならない。
(支出対象)
第3条 交際費は、町政の円滑な執行を図るため、町を代表して外部と交際し、町政協力者への謝意を表する等に要する経費であり、その支出先となる個人及び団体は、次のとおりとする。
(1) 町の事務事業と密接な関係にあるもの
(2) 町政の発展に功績が認められるもの
(3) 災害、事故等に遭ったもの
(4) その他町長が特に必要と認めたもの
(支出区分及び支出基準等)
第4条 交際費の支出区分及び支出基準は、別表に定めるとおりとする。
2 会費、接遇費において、同席若しくは代理出席する副町長、教育長や職員については、参加する人数を必要最小限にとどめることとし、交際費から支出できるものとする。
(執行状況の公表)
第5条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行う。ただし、弔慰、見舞、謝礼、接遇等に係る交際費で相手方に特段の配慮が必要と認められる場合は、個人名を公表しないものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出年月日
(3) 支出金額
(4) 支出内容等
(公表の時期及び方法)
第6条 前条の公表は、四半期ごとに支出決定を行ったものについて、四半期の翌月末日までに、若桜町ホームページに掲載するとともに、若桜町総務課において閲覧に供する方法により行うものとする。
(改正)
第7条 この要綱については、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年6月25日から施行する。
2 第5条の規定は、平成30年7月1日以後に支出の決定がなされる交際費について適用する。
別表(第4条関係)
交際費支出基準
区分 | 項目 | 内容 |
慶祝 | 受賞祝 | 祝花、祝品 |
行事祝 | 会食を伴う場合、実費相当額(代理出席も対応可) その他の場合、社会通念上妥当と認められる額(代理出席も対応可)、祝酒 | |
就任祝い | 祝花、祝品 | |
弔慰 | 慰霊祭 | 供花 |
その他 | 町長が町を代表し、弔慰を表する必要があると認める者に、香料10,000円以内、供花 | |
見舞 | 町行政関係者等の病気、災害、事故等への見舞 | 見舞金10,000円以内、花や果物等 傷病見舞は14日以上の入院を対象 |
会費 | 団体年会費及び総会、意見交換会、懇談会等の参加費 | 会費相当額 |
謝礼 | 来訪者、講師等 | 記念品、土産、謝金 |
接遇 | 外部との懇談(懇談内容が町政に関するもの) | 社会通念上妥当と認められる範囲内で支出 |
激励金 | スポーツ・文化行事等(県及び全国大会)に出場する町内の団体・個人、本町の公益性を高める団体・個人 | 社会通念上妥当と認められる範囲内で支出 |
雑費 | 上記区分に属さない交際上必要な経費 | 社会通念上妥当と認められる範囲内で支出 |