○若桜町エゴマ搾油加工施設の設置及び管理に関する条例
平成30年6月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町の地域資源であるエゴマを奨励作物として推進し、生産拡大と加工品の販売を進めるため、若桜町エゴマ搾油加工施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
若桜エゴマ工房 | 若桜町大字若桜998番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) エゴマの受入れ、管理、搾油及び加工処理に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(業務時間及び休業日)
第6条 施設の業務時間及び休業日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(施設で取扱うエゴマの範囲)
第7条 施設で取扱うことのできるエゴマは、若桜町内で作付け、刈り取りされたものに限る。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第25号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。