○コンベンション開催助成金交付要綱

平成11年7月1日

告示第68号

(総則)

第1条 町は町内へのコンベンションの誘致を促進し、他地域との交流の増大と地域の活性化を図るとともに、コロナ禍における町内の宿泊施設を支援するため、町内で開催されるコンベンションに対し、予算の範囲内においてコンベンション開催助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「コンベンション」とは、大会、会議、集会、研修会又はこれらに準ずるものをいう。

(交付対象)

第3条 交付金の交付の対象とするコンベンションは、町内への誘致を図る必要のあるもので、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 参加者の過半数が町外から参集するものであること。

(2) 町から補助金の交付を受けていないこと。

(3) 町内の宿泊施設に宿泊する参加者の実数が15人以上であること。

(交付の対象外)

第4条 国又は県の補助及びとっとりコンベンションビューロー等他の補助金又は助成金を受ける場合は、交付対象外とする。

(とっとりコンベンションビューローへの助成)

第5条 とっとりコンベンションビューローが行うコンベンション開催助成制度を利用して、町内の宿泊施設に宿泊して助成された場合は、助成された費用の2分の1をとっとりコンベンションビューローに助成するものとする。

(交付対象経費)

第6条 交付対象経費は、コンベンションに要した宿泊費とする。

(交付金額)

第7条 交付金額は、延べ宿泊者数(参加者が実際に宿泊した延べ数。日程が連続しているものに限る。)に400円を乗じた額とする。

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、助成事業を完了した日から30日以内に、コンベンション開催助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) コンベンション実施報告書(様式第2号)及び事業関係書類等の写し

(2) 宿泊人数報告書(様式第3号)及び宿泊者数がわかる宿泊施設発行の請求書若しくは領収書の写し

(助成金の交付決定)

第9条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、速やかに助成金の交付決定を行い、助成金交付決定通知(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の請求)

第10条 申請者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、コンベンション開催助成金請求書(様式第5号)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

(平成23年5月30日告示第39号)

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第35号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年7月22日告示第74号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(令和4年6月30日告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

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コンベンション開催助成金交付要綱

平成11年7月1日 告示第68号

(令和4年6月30日施行)