○鉄道施設掲示物管理取扱要領

平成30年5月25日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要領は、若桜町が所有する若桜鉄道駅舎及び構内施設(以下「鉄道施設等」という。)における掲示物及び印刷物(以下「掲示物等」という。)の掲示の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲示場所の制限)

第2条 掲示物等は、若桜町長(以下「管理者」という。)が指定した場所(以下「掲示板等」という。)以外に掲示をしてはならない。

(掲示物等の範囲)

第3条 掲示板等に掲示することができる掲示物等は、次に掲げるものとする。

(1) 若桜鉄道イベント及び若桜鉄道関連事業に関するもの

(2) 若桜町から鉄道施設等の管理委託を受けている者が自ら実施する事業に関するもの

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

(掲示の承認)

第4条 掲示板等に掲示物等を掲示しようとする者(以下「使用者」という。)は、事前に管理者へ掲示物等及び掲示期間を提示し、承認を得なければならない。ただし、前条第1項第1号及び第2号の掲示物等を掲示しようとする場合は、管理者の承認は必要としない。

2 管理者は、使用者から掲示の申し出を受けたときは、承認の可否を連絡することとする。

(掲示物の撤去)

第5条 管理者は、承認を得ていない掲示物等を発見したときは、撤去することができる。

(使用者の義務)

第6条 第4条第1項による承認を受けた使用者は、当該掲示物等を指示に従って掲示し、掲示期間経過後は、直ちに撤去しなければならない。

(掲示板等の管理責任者)

第7条 鉄道施設等の掲示板等の管理については、若桜町企画政策課長をその責任者とする。

(施行日)

1 この要領は、告示の日から施行し、平成30年5月1日より適用する。

(既に掲示されている掲示物等の取り扱い)

2 本要領施行日において、既に掲示してある掲示物等については、第3条第1項第1号及び第2号に該当する物を除き撤去する。

(令和4年7月1日告示第91号)

この要領は、令和4年7月1日から施行する。

鉄道施設掲示物管理取扱要領

平成30年5月25日 告示第36号

(令和4年7月1日施行)