○若桜町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年5月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町道の駅設置及び管理に関する条例(平成18年若桜町条例第32条。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の禁止)

第2条 条例第7条第6号に規定する道の駅の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(2) 所定の場所以外の場所への立入り

(3) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(4) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が道の駅の管理上支障があると認める行為

(指定管理者の指示)

第3条 指定管理者は、道の駅の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、道の駅を使用するもの(以下「使用者」という。)に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第4条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、指示を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

若桜町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年5月1日 規則第4号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成30年5月1日 規則第4号