○勤勉手当の成績率の運用に関する要綱
平成21年5月29日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の給与の支給に関する規則(昭和39年若桜町規則第37号。以下「規則」という。)第33条の規定に基づき、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 対象職員は、若桜町職員のうち人事評価の対象となっている者とする。
(勤務成績による成績率)
第3条 職員の成績率は、所属長等による人事評価の結果をもとに、任命権者が決定する。
2 前項の成績率は次の区分に応じて、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)第19条第2項第1号に規定する乗数(以下「標準成績率」という。)を標準として、次の加減乗数を加算又は減算したものとする。
区分 | 成績率 |
特に優秀な職員 | 100分の10加算 |
優秀な職員 | 100分の5加算 |
良好な職員 | 0 |
やや成績の劣る職員 | 100分の5減算 |
成績の劣る職員 | 100分の10減算 |
3 前項の区分ごとの職員数の目安は、次のとおりとする。
区分 | 配分割合の目安 |
特に優秀な職員 | 対象職員の5%以内 |
優秀な職員 | 対象職員の10%以内 |
良好な職員 | 対象職員の90%以内 |
やや成績の劣る職員 | 対象職員の10%以内 |
成績の劣る職員 | 対象職員の5%以内 |
(対象外職員の成績率)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者の成績率は標準成績率とする。
(1) 休職等により人事評価の対象とならなかった者
(2) 特別な取扱いが必要であると町長が認める者
(懲戒処分者の成績率)
第5条 第3条及び前条の規定にかかわらず、給与条例第19条第1号に定める勤勉手当の対象期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次に掲げる懲戒処分の種類に応じた率とする。
懲戒処分の種類 | 成績率 |
停職 | 100分の36 |
減給 | 100分の46 |
戒告 | 100分の56 |
2 前項に規定する懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行する。