○勤勉手当の成績率の運用に関する要綱

平成21年5月29日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の給与の支給に関する規則(昭和39年若桜町規則第37号。以下「規則」という。)第33条の規定に基づき、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 対象職員は、若桜町職員のうち人事評価の対象となっている者とする。

(勤務成績による成績率)

第3条 職員の成績率は、所属長等による人事評価の結果をもとに、任命権者が決定する。

2 前項の成績率は次の区分に応じて、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)第19条第2項第1号に規定する乗数(以下「標準成績率」という。)を標準として、次の加減乗数を加算又は減算したものとする。

区分

成績率

特に優秀な職員

100分の10加算

優秀な職員

100分の5加算

良好な職員

0

やや成績の劣る職員

100分の5減算

成績の劣る職員

100分の10減算

3 前項の区分ごとの職員数の目安は、次のとおりとする。

区分

配分割合の目安

特に優秀な職員

対象職員の5%以内

優秀な職員

対象職員の10%以内

良好な職員

対象職員の90%以内

やや成績の劣る職員

対象職員の10%以内

成績の劣る職員

対象職員の5%以内

(対象外職員の成績率)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者の成績率は標準成績率とする。

(1) 休職等により人事評価の対象とならなかった者

(2) 特別な取扱いが必要であると町長が認める者

(懲戒処分者の成績率)

第5条 第3条及び前条の規定にかかわらず、給与条例第19条第1号に定める勤勉手当の対象期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次に掲げる懲戒処分の種類に応じた率とする。

懲戒処分の種類

成績率

停職

100分の36

減給

100分の46

戒告

100分の56

2 前項に規定する懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(成績率の適用期間)

第6条 第3条第4条及び前条の成績率は、人事評価の決定後に支給する勤勉手当について適用し、翌年度の人事評価が実施されるまでの間、当該職員の勤務成績として用いる。ただし、法第29条に規定する懲戒処分を受け前条の適用を受けた職員に関しては、この限りでない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第26号)

この要綱は、告示の日から施行する。

勤勉手当の成績率の運用に関する要綱

平成21年5月29日 告示第45号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年5月29日 告示第45号
平成30年4月1日 告示第26号