○若桜町産後母子支援事業実施要綱

平成30年5月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、出産前後の一定期間において、家族等から援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安定と育児不安の解消を図る若桜町産後母子支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び内容)

第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) デイケア事業

生後6か月までの乳児と母親を通所させて、母親の心身の休養を図るとともに、次に掲げる支援を行う。

 母子の健康・発達・養育等に関する相談

 その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること。

(2) 母子ショートステイ事業

生後6か月までの乳児と母親を宿泊させて、母親の体力の回復を図るとともに、次に掲げる母体ケア及び乳児ケア等を行う。

 産婦の健康管理及び生活面の指導に関すること。

 授乳・乳房管理、沐浴等の育児指導に関すること。

 その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること。

(利用者)

第3条 事業の利用対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 母子が健康で日常生活に支障がないこと。

(3) 生後6か月までの乳児及び母親であり、家族等から十分な育児等の援助が受けられず、かつ、母親に心身の休養が必要であると認められること。

(事業の実施方法)

第4条 この事業は、産科医療機関及び産後ケア施設(助産院を含む。以下「実施医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

2 事業の委託を受ける者は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 事業に従事する助産師等を配置し、主に母体ケア、乳児ケア、保健指導、育児指導及び相談を行うこと。

(2) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。

(3) 第2条に規定する事業内容を提供できること。

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、次のとおりとする。

(1) デイケア事業は、週に3日以内とし、時間は午前9時から午後5時までとする。

(2) 母子ショートステイ事業は、7日間以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、7日間を限度として、必要最小限の範囲内で延長することができる。なお、利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。

(利用の申込)

第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ若桜町産後母子支援事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、同項の申請書の提出を事業の利用開始後に行うことができる。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに若桜町産後母子支援事業利用承認通知書(様式第2号)又は、若桜町産後母子支援事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料)

第8条 前条第2項の規定による事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1又は別表第2に定める区分に応じた利用者負担額を、町の発行する納入通知書により、町出納室又は指定金融機関等へ支払わなければならない。

(利用の変更等)

第9条 利用者が、第7条の規定により決定を受けた内容に変更等が生じたときは、利用開始日の前日(休業日を除く)の午後5時までに、若桜町産後母子支援事業利用変更(中止)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき、又は、やむを得ない理由があると認める場合は、既に決定している内容を変更し、又は、中止することができる。

3 町長は、前項の決定を行ったときは、若桜町産後母子支援事業利用変更承認(中止決定)通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 利用者は、母子ショートステイ事業において、同条第1項の期日までに変更、又は、中止の申出をせずに利用しなかった場合は、別表第3に定める額を支払わなければならない。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 事業を実施した実施医療機関等は、事業を実施した月の翌月の15日までに、若桜町産後母子支援事業実施報告書(様式第6号)及び請求書を町長に提出するものとする。

(費用)

第11条 町長は、前条の規定による委託料の請求を受けた時は、報告書の内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を受けた日から30日以内に、別表第1別表第2及び別表第3に定める区分に応じた委託料を実施医療機関等へ支払うものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。

(利用者負担額の支払に関する特例)

2 第8条及び第9条第4項の規定にかかわらず、利用者は、当分の間、第8条及び同項に規定する利用者負担額を支払うことを要しない。

(令和3年8月20日告示第95号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の若桜町産後母子支援事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月20日告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第8条、第11条関係)

デイケア事業に要する費用

(単位:母子1組当たりの額、円)

区分

利用者負担額

委託料

4時間まで

生活保護世帯

0

10,000

市町村民税非課税世帯

1,000

その他の世帯

2,000

4時間超8時間まで

生活保護世帯

0

20,000

市町村民税非課税世帯

2,000

その他の世帯

4,000

備考

1 生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。

2 市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯でその他の世帯に該当する場合を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。

別表第2(第8条、第11条関係)

母子ショートステイ事業に要する費用

(単位:母子1組1泊当たりの額、円)

区分

利用者負担額

委託料

生活保護世帯

0

36,000

市町村民税非課税世帯

3,600

その他の世帯

7,200

備考

1 生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。

2 市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯でその他の世帯に該当する場合を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。

別表第3(第9条、第11条関係)

母子ショートステイ事業の利用変更・中止に要する費用

(単位:母子1組当たりの日額、円)

区分

利用者負担額

委託料

生活保護世帯

0

9,000

市町村民税非課税世帯

900

その他の世帯

1,800

備考

1 利用開始日の前日(休業日を除く)の午後5時までに申出がなかった場合に限る。

2 生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。

3 市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯でその他の世帯に該当する場合に含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。

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若桜町産後母子支援事業実施要綱

平成30年5月1日 告示第27号

(令和4年5月20日施行)