○若桜町野良猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成30年2月20日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町野良猫不妊・去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 野良猫 動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)のいない猫をいう。

(2) 不妊去勢手術 雄猫の精巣摘出手術及び雌猫の卵巣の摘出又は卵巣及び子宮の摘出施行をいい、獣医師が必要と認める手術をいう。

(3) 耳先の一部切除手術 獣医師による片方の耳の先端を切り取る処置をいう。

(交付目的)

第3条 補助金は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法第105号)の趣旨にのっとり、飼い主がいない猫(以下「野良猫」という。)に不妊又は去勢のための手術を受けさせる取組を支援することにより、野良猫の繁殖を抑制し、もって生活環境を保全するとともに、町民の動物愛護意識の高揚を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第4条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の対象経費は、別表第3欄に掲げる経費とし、補助金の額及び補助事業限度数は、それぞれ同表第4欄及び第5欄に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第5条 補助事業者は、若桜町野良猫不妊・去勢手術費補助金申請書兼請求書(様式第1号)に領収書を添付し、町長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第17条の規定による報告は、前条に規定する申請書兼請求書に添付する書類をもって報告とみなすものとする。

(交付決定等)

第7条 町長は、前2条の規定による申請、請求及び報告があったときは、その内容を審査し、交付することが適正と認めたときは、若桜町野良猫不妊・去勢手術費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとし、通知後速やかに補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果交付することが不適切と認めたときは、その理由を付した文書により通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者又はこの要綱に定める目的に反して補助金の交付を受けたと認める者があるときは、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができるものとする。

(免責)

第9条 町長は、補助事業の実施に関連して補助事業者が被った損害及び第三者に対して与えた損害については、その責めを負わないものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1

補助事業

2

補助事業者

3

対象経費

4

補助金額

5

補助事業限度数

野良猫に対する不妊・去勢手術及び耳の一部切除手術の実施

町内に住所を有する者又は自治会

県内で開業する動物病院が実施する野良猫の不妊・去勢手術及び耳先の一部切除に係る費用

野良猫1頭につき、10,000円又は対象経費のいずれか低い額

補助事業者1名につき、野良猫3頭を限度とする。ただし、補助事業者が自治会の場合、5頭を限度とする。

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若桜町野良猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成30年2月20日 告示第6号

(平成30年4月1日施行)