○若桜町地方バス路線維持対策費補助金交付要綱
平成29年12月22日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付国自旅第240号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)及び若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、地方バス路線維持対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、過疎現象等による輸送人員の減少のため地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっている現状から、生活交通路線の確保方策の一環として、生活交通路線として必要なバス路線のうち広域的又は幹線的なバス路線の運行の維持等を図るための助成措置を講じ、もって地域住民の福祉を確保することを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「生活交通路線」とは、国庫補助金交付要綱別表1に定める「補助対象事業の基準」に適合する運行系統をいう。
(2) 「生活交通確保維持改善計画」というのは、国庫補助金交付要綱第2条の「生活交通確保維持改善計画」をいう。
(路線維持費(補てん分)補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請は、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに行わなければならない。
(着手届を要しない場合)
第8条 補助事業等が着手後1か月以内に完了する見込みがある場合は、着手届を要しない。
(完了届を要しない場合)
第9条 前条の適用を受ける補助事業等にあっては、完了届を要しない。
(補助金の経理等)
第11条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
路線維持費(補てん分)補助金関係
欄 | 区分 | 規定 |
1 | 事業 | 路線維持(補てん分) |
2 | 補助対象事業者 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものであって、協議会又は都道府県等が協議会での議論を経て、国庫補助金交付要綱に基づき定めた、生活交通確保維持改善計画に運送予定者として記載されている者 |
3 | 補助対象路線 | 生活交通路線であって、国庫補助金交付要綱第12条に基づき交付決定及び額の確定をされた系統のうち、県が下欄の補助対象経費の2分の1に相当する額を補助し、かつ、事業者が第6条の交付申請を行う路線 |
4 | 補助対象経費 | 国庫補助金交付要綱第6条の規定により補助対象経費から除かれた額 |
5 | 算定方法 | (補助対象経費-県が負担する額)×町内における系統キロ数/補助対象路線の起点から終点までの系統キロ数 |