○若桜町公金口座振替制度実施要綱

平成12年6月15日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町公金の納付手続きを簡素化し、納期内納付の促進と収納の合理化を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とする。

(対象となる公金)

第2条 口座振替により納付できる種目は、次のとおりとする。

(1) 町県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 保育料

(7) 簡易水道使用料

(8) 公共下水道使用料

(9) 集落排水使用料

(10) 町営住宅使用料

(11) 県営住宅使用料

(12) 住宅新築資金等償還金

2 フロッピーディスク等の交換により口座振替の納付ができる種目は、次のとおりとする。

(1) 町県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 保育料

(7) 簡易水道使用料

(8) 公共下水道使用料

(9) 集落排水使用料

(10) 町営住宅使用料

(11) 県営住宅使用料

(12) 住宅新築資金等償還金

(対象者)

第3条 対象者は、若桜町公金収納事務取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する納入義務者で取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預金口座)

第4条 指定預金口座は、普通預金、当座預金及び納税準備預金のうち納入義務者が指定した預金口座とする。

(申込手続)

第5条 口座振替を希望する納入義務者は、公金口座振替依頼書を取扱金融機関へ提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の書類の提出を受けたときは、当該納入義務者の指定口座を確認の上受理し、公金口座振替依頼書を保管するとともに納付書送付依頼書を速やかに町長へ送付しなければならない。

3 町長は、前項により納付書送付依頼書の送付を受けたときは、口座振替依頼書名簿に登録するものとする。

(納税通知書の送達)

第6条 町長は、納税通知書又は納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(納付書の送付)

第7条 町長は、口座振替依頼書名簿により当該納期分の口座振替用納付書(以下「納付書」という。)、口座振替用納付済通知書(以下「通知書」という。)を作成し、納付書送付票とともに納付期限の5営業日までに取扱金融機関へ送付しなければならない。ただし、フロッピーディスク等による口座振替納付の場合、納付書及び通知書は、取扱金融機関へ送付しないものとする。

(振替日)

第8条 振替日は、原則として納期の末日とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日の場合は、それぞれ翌営業日とする。

(振替納付手続及び口座入金)

第9条 取扱金融機関は、振替日に納入義務者が指定した預金口座から納付書の金額を引き出して振替日の2営業日後に若桜町の指定口座に入金し納付するものとする。

(振替結果の通知)

第10条 取扱金融機関は、前条の規定による振替納付手続終了後、速やかに振替結果を町長に通知しなければならない。

(振替不能分の取扱い)

第11条 取扱金融機関は、納入義務者が指定した預金口座の預金不足等の事由により振替不能分を生じたときは、通知書に不能理由を表示して町長に送付しなければならない。

2 町長は、前項により返送された通知書の不能理由を当該納入義務者へ通知しなければならない。

(口座振替の停止)

第12条 納入義務者が口座振替を停止するときは、振替日の1か月前までに口座振替停止届(以下「停止届」という。)町長に提出しなければならない。

(取扱手数料)

第13条 口座振替納付にかかわる取扱手数料については、町長と取扱金融機関との間で別に定めるものとする。

この要綱は、平成12年6月15日から施行する。

若桜町公金口座振替制度実施要綱

平成12年6月15日 告示第57号

(平成12年6月15日施行)