○若桜町貸切バス利用料金助成事業実施要綱
平成29年11月6日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、若桜町貸切バス利用料金助成事業(以下「本事業」という。)の実施にあたり、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給要件)
第2条 助成金は、若桜町高齢者専用自動車(以下「マイクロバス」という。)の利用申請を行ったにもかかわらず、乗車定員の超過等により、マイクロバスを利用することができず、やむを得ず貸切バスを利用した場合に支給するものとする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 町内の老人クラブ
(2) その他町長が特に必要と認めた団体
(対象経費)
第4条 本事業の対象となる経費は、貸切バス利用料金とする。ただし、次の各号に掲げるものは助成対象としない。
(1) 高速道路使用料
(2) 駐車場使用料
(3) 保険料
(4) 宿泊代
(5) 損害金、賠償金及びこれらに類するもの
(6) その他町長が対象経費とすることが適当でないと認めるもの
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する対象経費とする。ただし、その額が12万円を超えるときは、12万円とする。
(1) 許可できない旨の決定を受けた高齢者専用自動車使用許可申請書(原本)
(2) 貸切バス利用料金の領収書の写し
(3) 貸切バス利用料金等内訳書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(支給決定等)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給することが適当であると認めたときは、申請者に文書により通知するとともに、通知後速やかに助成金を支給するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果、支給することが適当でないと認めたときは、申請者にその理由を付した文書により通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、支給した助成金の一部又は全部を返還させることができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年11月6日から施行し、11月1日から適用する。
附則(平成30年5月10日告示第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の若桜町貸切バス利用料金助成事業実施要綱第5条の規定は、適用日以後の貸切バスの利用について適用し、適用日前の貸切バスの利用については、なお従前の例による。
附則(令和5年7月12日告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行する。