○若桜町介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体通所型サービス補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業における住民主体通所型サービス事業(以下「住民主体通所型サービス」という。)の実施に関して、住民主体通所型サービスに自主性及び自発性を持って地域住民主体で取り組む団体に対し、住民主体通所型サービス補助金(以下「本補助金」という。)を交付することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱に定めのない事項は、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号、以下「規則」という。)に定めるところによるほか、別に定める。
(定義)
第3条 住民主体通所型サービスとは、若桜町内に居住する65歳以上の方を対象に、地域住民が主体となり地域の介護予防に資する活動を行う通所型事業をいう。
(補助金の交付)
第4条 町長は、住民主体通所型サービスを実施する団体(以下「実施団体」とする。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(補助金額)
第5条 本補助金の額は、別表のとおりとする。
2 本補助金は、同じ目的で実施する他の補助金等と併用できないものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、団体の代表者から本補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、住民主体通所型サービス補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に速やかに通知する。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。
(1) 本補助金の増額を伴うもの
(2) 本補助金の2割以上の減額を伴う変更
(3) 補助事業の中止及び廃止
(雑則)
第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、住民主体通所型サービスの実施に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
世話人を含めた参加者数 | 補助金額 |
10人以上 | 1回あたり 3,000円 |
5人~9人 | 1回あたり 2,000円 |
2人~4人 | 1回あたり 1,500円 |