○有限会社若桜農林振興管理運営支援事業補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、有限会社若桜農林振興支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、本町の農林業振興を図るため有限会社若桜農林振興の支援を行うことを目的として交付する。
(補助金の対象)
第3条 補助の対象は、有限会社若桜農林振興の運営に際して生じた赤字額の補填に要する経費のうち、町長が適当と認めたものについて交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金は、有限会社若桜農林振興の運営における赤字額を上限として、予算の範囲内で町長が別に定める額とする。
(交付申請・交付決定等)
第5条 本補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条の交付申請書の他次に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(1) 前年度の収支決算書
(2) 当年度の事業計画書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 本補助金の交付申請は、町長が別に指示した日までに行うものとする。
3 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から原則として30日以内に行うものとする。
(実績報告)
第6条 この補助金の実績報告は受けたときは、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日までに別記様式に事業報告書、収支決算書(に準ずる書類)及びその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(着手届)
第7条 本補助事業については、規則第12条の規定を適用しないものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月24日から施行する。