○旧戸倉トンネル施設管理運営要綱
平成29年8月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旧戸倉トンネル施設(以下「施設」という。)の適正な管理及び円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 この施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
旧戸倉トンネル施設 | 八頭郡若桜町大字落折字中河原277番地171 |
(目的)
第3条 この施設は、トンネル内の環境を活かした特産品開発の推進を目的とする。
(利用者の範囲)
第4条 この施設の利用者は、旧戸倉トンネル利用促進協議会(以下「協議会」という。)の構成員及び協議会が必要と認めた者とする。
(管理責任者)
第5条 管理責任者は、旧戸倉トンネル利用促進協議会長とする。
(利用方法)
第6条 利用方法については、利用者が円滑に利用できるよう協議会で別に定める。
2 利用者は常に善良な注意をもって施設を利用するものとする。
3 管理責任者は利用中に問題が生じたときは、直ちに町へ報告するものとする。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、その利用が終了したときは、直ちに原状に回復して管理責任者の点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。