○旧戸倉トンネル施設管理運営要綱

平成29年8月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、旧戸倉トンネル施設(以下「施設」という。)の適正な管理及び円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この施設を次のとおり設置する。

名称

位置

旧戸倉トンネル施設

八頭郡若桜町大字落折字中河原277番地171

(目的)

第3条 この施設は、トンネル内の環境を活かした特産品開発の推進を目的とする。

(利用者の範囲)

第4条 この施設の利用者は、旧戸倉トンネル利用促進協議会(以下「協議会」という。)の構成員及び協議会が必要と認めた者とする。

(管理責任者)

第5条 管理責任者は、旧戸倉トンネル利用促進協議会長とする。

(利用方法)

第6条 利用方法については、利用者が円滑に利用できるよう協議会で別に定める。

2 利用者は常に善良な注意をもって施設を利用するものとする。

3 管理責任者は利用中に問題が生じたときは、直ちに町へ報告するものとする。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、その利用が終了したときは、直ちに原状に回復して管理責任者の点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

旧戸倉トンネル施設管理運営要綱

平成29年8月1日 告示第54号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成29年8月1日 告示第54号