○若桜町介護予防・日常生活支援総合事業(若桜町移動支援サービス)実施要領
平成29年4月1日
告示第46号
(事業目的)
第2条 他人の介助によらず移動することが困難であると認められ、かつ、公共交通機関の利用が困難な者に対して、日常的な移動及び外出時における車両(この場合の車両とは福祉有償運送に用いる自動車を指す。)への乗降介助を行うことで、移動の安全を図るとともに、地域生活における自立支援の一助とする。
(委託先)
第3条 本事業の委託先は、道路運送法第79条の規定により、福祉有償運送事業者として運輸局に登録された事業者のうち、若桜町との間に事業委託契約を締結した事業者とする。
(職員の資格要件)
第4条 本事業にあたる職員はホームヘルパー2級以上若しくは、介護福祉士等の有資格者でなければならないものとする。
(利用対象者)
第5条 他人の介助によらず移動することが困難であると認められ、かつ、単独で公共交通機関の利用が困難である次の各号に掲げる者とする。
(1) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(基本チェックリスト該当者)
(2) 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
(サービス内容)
第6条 本事業により提供するサービスは、運送の前後における車両への乗降介助並びに乗降場所と自宅等目的地間の移動時の介助とする。
(利用の用途)
第7条 医療機関等への通院・通所、日常的な買い物、役所や公共機関・金融機関等での手続き、その他サービスを利用することが利用者の生活の質の向上及び自立支援のために必要であると認められるものとする。
(利用の範囲)
第8条 前条に定めた用途に関する要件を満たす場合、利用範囲については若桜町内外を問わず、範囲の制約は設けないものとする。
(利用回数)
第9条 利用者1人につき、月に10回までの利用を限度とする。
2 月に10回を超える利用を必要とする場合には、その理由をサービス計画等に記載のうえ、若桜町との協議をもって行う場合のみ可能とする。
(委託料)
第10条 本事業の基準単価は1人1回あたり1000円とし、1人1回あたり900円(基準単価の10分の9)を委託料として若桜町が受託者へ支払うものとする。
(利用料等)
第11条 受託者は1人1回あたり100円(基準単価の10分の1)を利用料として利用者から直接受け取ることができるものとする。
2 前項の利用料の他、運送の対価として、福祉有償運送事業の運営規定において定められた額を利用者から別に受け取ることができるものとする。
3 利用者への利用料等の請求及び支払いについては受託者の定めた方法により行うものとする。
(実績報告及び請求)
第12条 受託者は毎月の実績報告と併せて、翌月10日までに若桜町へ委託料の請求を行い、若桜町はこれに基づき、請求のあった月の末日までに委託料を支払うものとする。
2 実績報告及び委託料の請求は文書で行うものとし、個々の利用者の利用回数等を明らかにしなければならない。
(サービス計画)
第13条 本事業の利用者におけるサービス計画は、若桜町介護予防ケアマネジメントの手引きに基づき、介護予防ケアマネジメントB(緩和基準)を適用するものとする。ただし、本事業の他に介護予防ケアマネジメントAの適用となるサービスを利用する場合には、介護予防ケアマネジメントAを適用するものとする。
2 介護予防ケアマネジメントB(緩和基準)を適用した場合、サービス担当者会議の開催を省略することが可能だが、この場合においても、概ね1年ごとのモニタリング及びサービス計画の見直しを行わなければならない。
(報告及び連携)
第14条 本事業の実施状況及び利用者の状態等について、事業者はサービス計画を作成する介護支援専門員等に随時報告を行うとともに、若桜町包括支援センター等の関係機関との連携を密にし、包括的な支援が円滑に行われるよう努めなければならない。
(保険及び安全管理)
第15条 事業者は本事業を受託するにあたり、賠償責任保険に加入するとともに、保険内容等が確認できる書類を若桜町へ提出しなければならない。ここでいう賠償責任保険とは、第6条に掲げるサービスを行った際に起こった偶然の事故又は業務上の過失に起因する事故等について、法律上の賠償責任を負った場合に補償を受けられる保険をいう。
2 福祉有償運送事業登録上、加入が必要と定められた保険等については当然加入しているものと考え、福祉有償運送事業者登録証の写しの提出をもって確認に代えるものとする。
3 本事業の実施にあたっては、安全管理及び利用者の健康管理に細心の注意を払うとともに、安全マニュアルの作成等、事業者全体で事故防止に努めなければならない。
附則
この要領は平成29年4月1日より施行する。