○若桜町表彰条例制定委員会設置要綱
平成29年6月1日
告示第41号
(設置)
第1条 この要綱は、若桜町表彰条例(以下「条例」という。)を制定することを目的として設置する若桜町表彰条例制定委員会(以下「委員会」という。)の設置、所掌事務、運営等について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、町長、町議会議長及び町教育長並びに学識経験者等若干名とする。
(役員)
第3条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 委員会の委員長は町長とし、副委員長は委員会において委員のうちから互選する。
(職務)
第4条 委員長は、この会を代表し会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等がある時又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。
(任期)
第5条 任期は、表彰条例を制定するまでとする。なお、制定終了後は、表彰審査委員会の委員としての職務を行うものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。
3 委員会の議長は、委員長が務める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。