○鳥取市と若桜町との一般廃棄物の焼却等に関する事務の委託に関する規約
平成21年6月16日
議決
(委託事務の範囲等)
第1条 若桜町は、同町から排出される一般廃棄物の一部(以下「委託事務に係る一般廃棄物」という。)を鳥取市が設置する焼却施設(以下「鳥取市の焼却施設」という。)において焼却し、及びその燃え殻を運搬する事務(以下「委託事務」という。)を鳥取市に委託する。
2 委託事務に係る一般廃棄物は、鳥取市の焼却施設において焼却を行うものに限るものとし、その限度量は、あらかじめ鳥取市及び若桜町が協議して定める。
(委託事務の期間)
第2条 委託事務の期間は、平成29年4月1日から平成36年3月31日までとする。
(排出処理計画)
第3条 若桜町は、委託事務に係る一般廃棄物の排出処理計画(以下「排出処理計画」という。)を策定し、鳥取市の承認を得るものとする。
2 若桜町は、委託事務に係る一般廃棄物の量の実績を鳥取市に報告するものとする。
(運搬等の方法)
第4条 若桜町は、自ら委託事務に係る一般廃棄物を鳥取市の焼却施設に運搬するものとする。ただし、若桜町は、鳥取市の承認を得て、当該運搬を委託することができる。
2 若桜町は、委託事務に係る一般廃棄物について、鳥取市が指示する方法で分別を行い、鳥取市の焼却施設に搬入するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、委託事務に係る一般廃棄物の運搬及び搬入の方法については、鳥取市及び若桜町が協議して定める。
(経費の負担)
第5条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、若桜町が負担するものとする。
2 前項の経費の額、支払時期等については、鳥取市及び若桜町が協議して定める。
(委託事務の執行の一時停止)
第6条 鳥取市は、委託事務の管理及び執行に支障が生じ、当該支障が解決しないときは、委託事務の一部又は全部の執行を停止することができる。
2 前項に定めるときのほか、鳥取市は、鳥取市の焼却施設の運営管理に支障が生じたときは、委託事務に係る一般廃棄物の搬入を制限し、又は一時停止することができる。
(連絡会議)
第7条 鳥取市と若桜町は、委託事務の管理及び執行について、調整を図るため、必要に応じて連絡会議を置くものとする。
(条例等の制定、改廃の通知)
第8条 鳥取市は、委託事務の管理及び執行に関係する鳥取市の条例等を制定し、又は改廃したときは、若桜町に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、鳥取市及び若桜町が協議して定める。
附則
この規約は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日議決)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。