○若桜町議会の議員派遣に関する要綱

平成29年4月17日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町議会会議規則(昭和62年若桜町議会規則第1号)第127条に基づく議会の議員の派遣(以下「議員派遣」という。)のうち研修の受講に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用区分)

第2条 この要綱を適用する議員派遣は、全国市町村国際文化研修所及び市町村職員中央研修所が実施する研修とする。

(派遣手続)

第3条 議員派遣を実施しようとするときは、派遣申請書(様式第1号)を申込期限の3日前までに議長に提出しなければならない。

(派遣の結果報告)

第4条 議員派遣された議員は、議員派遣のてん末を記載した派遣成果報告書(様式第2号)を派遣終了後30日以内に議長に提出しなければならない。

(派遣に要する旅費)

第5条 議員派遣に要する旅費は、費用弁償として支給することができる。ただし、議員一人あたりの費用弁償の上限額は、次に掲げる条件により算出された額とする。

(1) 交通費 全国市町村国際文化研修所まで

(2) 宿泊料 2夜分

(3) 日当 3日分

(研修受講に要する経費)

第6条 研修受講に要する経費は、個人負担とする。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、施行日前に決定した平成29年度の議員派遣から適用する。ただし、施行日前に決定した議員派遣に限り、第3条の規定は適用しない。

(令和6年3月15日議会告示第2号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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若桜町議会の議員派遣に関する要綱

平成29年4月17日 議会告示第1号

(令和6年4月1日施行)