○若桜町雪害園芸施設等復旧対策事業費補助金交付要綱

平成29年3月27日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか若桜町雪害園芸施設等復旧対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項について定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、雪害等の自然災害により全半壊の被害を受けた園芸施設等の復旧を行い、園芸農家等の維持発展と本町農業の生産振興を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、令和3年度雪害園芸施設等復旧対策事業費補助金交付要綱(令和4年1月21日第202100251334号鳥取県農林水産部長通知。以下、「交付要綱」という。)に基づき、雪害により別表第1に定める全半壊の被害を受けた園芸施設等の復旧事業(以下「補助事業」という。)を行う農林業者、農業法人、生産組織、農業協同組合に対し、当該補助事業に要する再生産のための経費又は別表第2の第2欄の上限額のいずれか低い額から同表の第3欄に相当する額を差し引いた額(以下「補助対象経費」という。)に3分の2を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)を予算の範囲内で交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に補助率を乗じて得た額以下とする。

3 パイプハウス等の農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済の加入対象となる施設を導入した農業者は、天災等により被災した際に円滑な再取得等が可能となるよう、園芸施設共済又は民間の建物共済や損害補償保険等(天災に対する補償を必須とする。)に加入するものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

3 前項に定める書類のほか、本補助金の交付申請に添付すべき書類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業対象施設、ほ場の位置図(縮尺1/25000程度の地図に記載する)

(2) 見積書等復旧に係る事業費がわかるもの

(3) 復旧の見取図及び被災施設の写真

(4) 農業共済(農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく共済をいう。)に加入している施設の場合は次のからまでに掲げるもの

 共済証券の写し

 共済金支払通知書の写し(交付申請時点で農業共済組合から送付されている場合)

 本町からの被災状況等についての照会に対する農業共済組合からの回答文書の写し

(5) 農業共済に加入していない施設の場合は町長発行の被災証明書

4 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

3 町長は、前条第4項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 規則第10条第1項の規定による町長への承認申請は、様式第3号による申請書を提出して行うものとする。

2 規則第10条第1項ただし書きに規定する軽微な変更とは、別表第2の第5欄に定める変更以外の変更とする。

3 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(着手届)

第7条 本補助事業については、規則第12条の規定を適用しないものとする。

2 事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に着手する場合にあっては、様式第4号による交付決定前着手届を提出して行うものとする。

(実績報告書)

第8条 規則第17条第1項の規定による実績報告書は、様式第1号により次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業の完了又は交付の中止若しくは廃止の日から30日を経過する日

(2) 補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日

2 年度が終了したときにおいて実施中の補助事業が終了しないときは、様式第5号により、翌年度の4月20日までに報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(財産処分の承認)

第9条 補助事業者は、規則第25条の規定に基づき、財産の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、その他事業実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成29年3月24日から施行し、平成28年度の雪害から適用する。

(令和3年3月11日告示第26号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年12月14日以降の雪害等から適用する。

(令和4年7月4日告示第116号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年12月25日以降の雪害等から適用する。

別表第1(第3条関係)

1 被災区分

2 対象となる被災程度

施設園芸・特用林産物ハウス、果樹棚、畜舎、堆肥舎

全壊

構造材の全部が損壊したもの

半壊

全壊以外の損壊

果樹の樹体

損壊

樹体の倒壊や折れ、裂け

別表第2(第3条、第6条関係)

施設区分

復旧費の上限

補助金の控除額

補助率

重要な変更

経費の変更

事業内容の変更

施設園芸・特用林産物ハウス、畜舎及び堆肥舎

(1) 施設園芸・特用林産物ハウス

園芸施設共済評価要領第3の1の別表1・2・3より算出した標準価額

単棟ハウス 8,946円/m2

連棟ハウス 5,391円/m2

(2) 畜舎・堆肥舎

強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日30生産第2218号)等、国の定める上限事業費(別表第3)を準用する

(3) 再生産に伴う既存施設の撤去費用

ア 施設園芸・特用林産物ハウス

1,300円/m2を上限とする

イ 畜舎・堆肥舎

9,000円/m2を上限とする

(1) 農業共済加入施設の場合は共済金受領額

(2) 農業共済未加入施設の場合は復旧費又は第2欄のいずれか低い額の30%

(3) 共済対象外施設の場合は0円

補助対象経費の2/3

・第2欄の額と実際に要する経費を比較して低い額から第3欄に相当する額を差し引いた額に補助率を乗じる(1円未満は切り捨て)

経費の増額

様式第1号の第2事業の内容の変更

ただし、金額の変更は経費の変更に従う

果樹棚

(1) 平棚 1,100円/m2(突上棚)

2,300円/m2(吊棚)

(2) 網掛け兼用棚 2,200円/m2

ただし、いずれの場合も再生産に伴う既存施設の撤去費用については、300円/m2を別途上限とする


補助対象経費の2/3

果樹の樹体損傷

果樹苗木、園地改良、※融雪剤

300円/m2


補助対象経費の2/3

家畜避難経路

(1) 避難輸送等経費

10,000円/頭を上限とする

(2) 避難施設利用料

42円/頭・日を上限とする

(補助対象とする期間は、避難原因日から3ヶ月以内とする。ただし、畜舎を再建する場合にあっては避難原因日から9ヶ月以内とする。)


補助対象経費の2/3



※原則、復旧事業に早期に取り掛かるために必要な場合のみ対象とする。

別表第3 畜舎等建築費の上限額の基準例

「強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱」

家畜飼養管理施設(共同利用施設)

肉用牛舎(ストール等附帯部分を除く) 29,000円/m2

乳用牛舎(ストール等附帯部分を除く) 成牛用45,000円/m2、哺育育成牛用45,000円/m2

一般豚舎(ストール等附帯部分を除く) 45,000円/m2

分娩豚舎(ストール等附帯部分を除く) 59,000円/m2

ウインドレス鶏舎(ケージ等附帯部分を除く) 48,000円/m2

家畜排せつ物処理利用施設

堆肥舎 45,000円/m2

屋根掛け(500m2未満) 23,000円/m2

屋根掛け(500m2以上) 20,000円/m2

尿貯留施設(1000m3未満) 30,000円/m3

尿貯留施設(1000m3以上) 25,000円/m3

飼料作物関連施設

乾草舎 50,000円/m2

飼料調製施設 50,000円/m2

「畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領」

家畜飼養管理施設(共同利用施設)

肉用牛舎(ストール等附帯部分を除く) 29,000円/m2

乳用牛舎(ストール等附帯部分を除く) 成牛用45,000円/m2、哺育育成牛用45,000円/m2

一般豚舎(ストール等附帯部分を除く) 45,000円/m2

分娩豚舎(ストール等附帯部分を除く) 59,000円/m2

ウインドレス鶏舎(ケージ等附帯部分を除く) 48,000円/m2

家畜排せつ物処理利用施設

堆肥舎(500m2未満 附帯設備を除く) 45,000円/m2

堆肥舎(500m2以上 附帯設備を除く) 45,000円/m2

尿貯留施設(1000m3未満) 30,000円/m3

尿貯留施設(1000m3以上) 25,000円/m3

自給飼料関連施設

バンカーサイロ 7,000円/m3

飼料原料保管施設等(附帯設備を除く) 45,000円/m2

飼料調製施設(附帯設備を除く) 50,000円/m2

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若桜町雪害園芸施設等復旧対策事業費補助金交付要綱

平成29年3月27日 告示第14号

(令和4年7月4日施行)