○若桜町包括支援センター運営協議会設置要綱
平成29年3月21日
告示第9号
(設置)
第1条 この要綱は、若桜町包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性を確保し、円滑で適正な運営を図るため、若桜町包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) センターの設置・運営等に関すること
(2) 地域包括ケアに関すること
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、若桜町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の委員をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は、策定委員会の委員の任期を適用する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は策定委員会委員長、副会長は策定委員会副委員長とする。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、若桜町包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月10日告示第126号)
この要綱は、告示の日から施行する。