○若桜町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年4月3日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が、若桜町農業委員会の委員及び若桜町農地利用最適化推進委員定数条例(平成29年若桜町条例第8号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(区域等)

第2条 農業委員会は、推薦及び募集により次の表の担当区域ごとに各1人の推進委員を選出することとする。

番号

地域名

含まれる大字名

1

若桜

若桜、三倉、高野、浅井、屋堂羅、赤松、来見野、画像鹿、香田、長砂、湯原、渕見、茗荷谷、𣇃米、大炊、岸野、糸白見、根安

2

池田

須澄、岩屋堂、吉川、中原、大野、小船、落折

(推薦及び募集の資格)

第3条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、本町の職員でない者とする。

(推薦及び応募)

第4条 推進委員の推薦及び応募については、次に掲げる文書を持参又は郵送により農業委員会あてに提出するものとする。

(1) 農業者による推薦の場合は、農地利用最適化推進委員推薦届出書(様式第1号)に推薦者3名以上が連名のうえ、推薦する代表者が提出するものとする。

(2) 団体による推薦の場合は、農地利用最適化推進委員推薦届出書(様式第2号)によるものとする。

(3) 個人による応募の場合は、農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)によるものとする。

(推薦及び募集の広報等)

第5条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、次の各号の手続により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町広報紙への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) その他

2 推薦及び募集の期間は概ね1か月間とし、書面の提出方法その他必要な事項を公表した上で、町の広報紙、ホームページ等に公表するものとする。

(候補者の選任)

第6条 農業委員会は、前2条の規定に基づき推薦及び募集に応じた推進委員候補者を決定の上、推進委員を選任するものとする。

(推進委員の補充)

第7条 推進委員について、解職、失職及び辞任等により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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若桜町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年4月3日 規則第7号

(平成29年4月3日施行)