○若桜町債権管理条例

平成29年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係るものをいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外の債権をいう。

(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(7) 法令等 法律及び法律に基づく命令(以下「法令」という。)並びに条例及び規則をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、法令又は条例若しくは規則の定めに従い、町の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、必要な事項を記載した台帳を備えなければならない。

(督促)

第6条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、履行すべき期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第7条 町長は、非強制徴収債権について、前条の規定による督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令第171条の2の規定により次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第10条又は第11条に規定する措置をとる場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第8条 町長は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第9条 町長は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令等の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、町長は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第10条 町長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権の金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行期限の延長の特約等)

第11条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該貸付金の回収が著しく困難であるため、債務者が債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 町長は、非強制徴収債権について、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

(債権の放棄)

第12条 町長は、非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等(以下「非強制徴収債権等」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該非強制徴収債権等を放棄することができる。

(1) 当該非強制徴収債権等について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令等の規定により、債務者が当該非強制徴収債権等につきその責任を免れたとき。

(3) 第7条に規定する強制執行等の手続又は第9条第1項に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない私債権について、当該措置が終了したときにおいて、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(4) 第10条に規定する徴収停止の措置をとった非強制徴収債権等について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(5) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難であると認められる場合であって、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が死亡し、当該債務について限定承認による相続があった場合において、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、当該相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び当該私債権に優先する町の債権の金額の合計を超えないと認められるとき。

(7) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、当該私債権を徴収することができる見込みがないと認められるとき。

(報告)

第13条 町長は、前条の規定により非強制徴収債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行日前に発生した町の債権についても適用する。

若桜町債権管理条例

平成29年3月27日 条例第2号

(平成29年3月27日施行)