○子育て支援ボランティア人材バンク設置要綱

平成28年12月29日

告示第71号

(目的)

第1条 多才な知識、技能及びボランティア精神を有する人材を発掘し活用することにより、子育て支援を充実させるため、子育て支援ボランティア人材バンク(以下「ボランティアバンク」という。)を設置する。

(管理主体)

第2条 ボランティアバンクの管理主体は、若桜町立わかさこども園(以下「こども園」という。)とする。

(登録の要件)

第3条 ボランティアバンクに登録できる者は、次に掲げる要件を全て満たす個人又は団体とする。

(1) ボランティアバンクの目的を理解し、賛同する者

(2) ボランティアバンクにおける活動に自らの能力を積極的に提供しようとする者

(3) 政治・宗教・営利活動を目的としない者

(登録者の活動)

第4条 登録者は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 教育活動支援

(2) 教育環境整備支援

(3) こども園又は若桜町立若桜学園の行事に係る支援

(4) 登下校中の安全確保支援

(5) 放課後の活動支援

(6) その他、町長が必要と認める活動

(登録の手続)

第5条 ボランティアバンクに登録を希望する者は、個人にあっては子育て支援ボランティア人材バンク登録申請書(個人用)(様式第1号)を、団体にあっては子育て支援ボランティア人材バンク登録申請書(団体用)(様式第2号)を町長へ提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を確認し、適当と認めたときは、登録者として認定する。

3 前項のほか、町長が登録を適当と認める者については、本人の同意を得て登録することができる。

(登録内容の変更)

第6条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(登録の取消)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ボランティアバンクの登録を取り消すことができる。

(1) 登録者から申出があったとき。

(2) 登録者がボランティアバンクを利用して政治、宗教又は営利目的の活動を行ったとき。

(3) 登録者が社会的信用を失墜するような行為をしたとき。

(4) その他登録者として不適切と町長が認めたとき。

(ボランティア活動保険の加入)

第8条 町長は、登録者についてボランティア活動保険に加入させなければならない。この場合において、ボランティア活動保険に係る費用は予算の範囲内においてこども園が負担する。

2 町長は、登録者が団体であるときは、ボランティア活動保険の加入に当たり、必要に応じて加入できる人数に制限を設けることができる。

3 ボランティア活動中の事故によって被った損害に係る補償については、原則としてボランティア活動保険の範囲内とする。

(費用負担)

第9条 登録者の活動に当たっては、原則として無償とする。

(登録者の活用)

第10条 ボランティアバンクを利用できる者は、若桜町に活動拠点を置く子育てに関する団体若しくは青少年育成に関わる団体又は子育て事業を行う公共機関(以下「利用団体」という。)とする。

2 町長は、利用団体からの要望に応じ、子育て支援ボランティア人材バンク登録申請書を基に作成した名簿一覧表により、必要な情報を提供するものとする。

3 登録者を活用しようとする利用団体は、子育て支援ボランティア人材バンク利用申込書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の申請に基づき、登録者の連絡先等の情報を利用団体に提供するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 町長は、登録者の個人情報の保護について十分配慮するものとし、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 町長は、登録者及び利用団体に対してボランティア活動の実施に当たって知り得た個人情報保護に対する十分な配慮と個人の権利・利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いについて指導しなければならない。

(秘密の保持)

第12条 登録者及び利用団体は、ボランティア活動の実施に当たり、知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。登録者でなくなった場合においても同様とする。

(庶務)

第13条 ボランティアバンクに係る庶務は、町民課において処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第85号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第46号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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子育て支援ボランティア人材バンク設置要綱

平成28年12月29日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)