○若桜町地域公共交通会議設置要綱
平成20年11月1日
制定
(目的)
第1条 若桜町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 公共交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 町長又は町長が指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
(4) 社団法人鳥取県バス協会
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 鳥取運輸支局長又はその指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(8) 道路管理者、都道府県警察、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者
(9) 交通会議の運営上必要と認められる者
2 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に下記の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長は、前条第1号で選任された者とする。
4 会長に事故ある場合は、副会長がその職務を代理する。
5 交通会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
6 委員は、委任状により代理者を出席させることができる。
7 交通会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
8 交通会議は、原則として公開とする。
9 交通会議で議決を要する事項は、出席委員の全会一致を原則とするが、これが困難な場合は、議長を除く出席委員の3分2以上の同意で決する。
10 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
11 交通会議の庶務は、若桜町企画政策課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(情報管理)
第6条 交通会議の役員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、委員を退任した後においても同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年12月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第58号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第92号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。